記事番号: 1-10465
公開日 2023年01月31日
子メーターをご使用の所有者・管理者の皆様へ
お使いの子メーターは有効期間内ですか?
子メーターとは、アパート・マンション・貸ビル等の集合施設において、水道メーター(浦添市が設置し、管理している親メーター)で計量された使用量により家主・マンション管理組合・ビルオーナー等の皆様が一括して浦添市に支払った水道料金を、入居者やテナントの方の使用量に応じて配分するために設置された私設水道メーターのことをいいます。
水道メーターは計量法により、検定の有効期間(取引または証明に使用できる期間)が「8年」となっています。
「メーター」を取引・証明で使用している場合、有効期間を超えたものは使用できなくなりますので、取り替える必要があります。
検定を受けていないものや有効期限が切れたものを使用し続けた場合、計量法第172条により6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはその両方を併科される場合があります。
また、不備のあるメーターを使用すると、動作不良による誤差が原因で、請求料金に過不足が生じ、トラブルになることも考えられます。
そうならないよう、管理台帳を作成するなどして、有効期限を継続的に管理できるようにしてください。