記事番号: 1-6377
公開日 2024年04月01日
更新日 2024年11月01日
児童扶養手当とは
父または母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
父または母と生計を同じくしていても、父または母の心身に重度の障害がある場合は支給されます。
※ 外国人の方も支給の対象です。
※ 公的年金等の支給が低額の場合や、障害基礎年金を受給している場合は併給できることがあります。
支給要件
次の条件にあてはまる児童を監護している母や、監護し、かつ、生計を同じくしている父、また父母に代わって児童を養育している人(祖父母等)に支給されます。
この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
また、児童が心身に一定の障害を有する場合は、20歳になる月まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障害にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母がそれぞれ母または父の申立てにより保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生んだ児童
- 父母とも不明である児童(棄児など)
次のような場合、手当は支給されません
児童について
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童福祉施設への入所または里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母が障害の場合を除く)
- 父または母の死亡について支給される公的年金給付または遺族補償を受けることができ、年金額の方が手当の支給額より高いとき
- 父または母に支給される公的年金の加算の対象となっており、加算額の方が手当の支給額より高いとき
※年金月額が児童扶養手当支給額より高く、手当が支給されない人でも母子父子家庭等医療費助成制度を受けられる可能性があります。
父または母、養育者について
- 日本国内に住所を有しないとき
- 公的年金給付等を受けることができ、年金月額の方が手当月額より高いとき。
手当の支払い
手当は、申請した日(所定の書類をすべて提出した日)の翌月分から支給されます。
手当を受けられる要件にあっても、申請を行い市長の認定を受けなければ、手当は支給されません。
支給月は1月(11~12月分)、3月(1~2月分)、5月(3~4月分)、7月(5月~6月分)、9月(7月~8月分)、11月(9月~10月分)の年6回です。
各支給月の11日(11日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、受給者の預金口座に振り込みます。
振込前に通知などはお送りしていませんので手当の振込は通帳の記帳で確認してください。
手当の額(月額)
区分 | 全部支給 (手当の全額を受給できる場合) |
一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
児童2人のとき |
56,250円 |
56,230円~16,120円 |
児童3人以上のとき | 以降1人につき10,750円ずつ加算 | 以降1人につき10,740円~5,380円を加算 |
支給の制限
手当の額は、申請者の前年の所得(1月~9月の間に請求する場合は前々年の所得)により、全部支給・一部支給・支給停止が決まります。
また、生計を共にする扶養義務者等の所得が制限限度額を超えている場合も、支給停止されます。
※ 扶養義務者の所得は合算ではなく、最も高い所得の人について判定します。
扶養親族の数 | 本人所得+養育費※の8割+非課税所得である公的年金給付等※ | 扶養義務者(父母、祖父母、兄弟姉妹、子等)・配偶者・孤児等の養育者 | |
---|---|---|---|
全部支給 (手当の全額を受給できる場合) |
一部支給 (手当の一部を受給できる場合) |
||
0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 107万円未満 | 246万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 145万円未満 | 284万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 183万円未満 | 322万円未満 | 350万円未満 |
4人以上 | 1人増すごとに38万円加算 | ||
備考 |
|
老人扶養親族1人につき6万円加算(ただし、扶養親族が全て老人扶養親族の場合は1人を除く) |
※ 養育費:児童の父(母)から養育費に必要な費用の支払いとして受ける金品等
※ 児童扶養手当施行令の改正により、障害基礎年金等を受給する受給資格者については、児童扶養手当の支給を制限する場合の総所得金額について、非課税所得である公的年金給付等が加算されます。
申請に必要な書類について
申請に必要な書類は、申請者のご事情によって異なるため、窓口でお話をうかがった上で必要な書類のご案内をしております。必ず窓口で相談した後に、必要書類を集めてください。
なお、代理人や郵送による申請はできませんので、必ず本人が申請手続きをしてください。
必要な書類
- 認定請求書(窓口にあります)
- 戸籍謄本(申請者と対象児童のもの)
- 普通預金通帳(申請者名義のもの)
- 健康保険証(申請者と対象児童のもの)
- 年金手帳
- 住宅(アパート等)の名義が分かる契約書原本
- 個人番号カード、または個人番号通知カードと運転免許証等
- その他、状況に応じて、年金証書、水光熱費の領収書、民生委員の証明書などが必要です。
※1 平成28年1月1日から手続きの際に、申請者・児童・扶養義務者の個人番号を記入する必要があります。 ただし、通知カードまたは個人番号カードがない場合でも児童扶養手当の請求手続きはできます。 ※2 マイナンバーを用いて税情報、年金情報、住民票を確認することがあります。
受給を開始したら必要になる届出
現況届
現況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の養育の状況を確認するための届出です。
この届出をしないと、11月以降の手当の支給を受けることができなくなりますので、必ず提出してください。
また、2年以上届出がないと、時効により手当を受ける権利がなくなります。
資格喪失届
受給者(母または父、養育者)が次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、早めに窓口で資格喪失届を提出してください。
資格がなくなった日の属する月までの手当が支給されます。
なお、届出が遅くなり手当に過払いがあるときは、その分を返還していただくことになります。
- 婚姻したとき(婚姻届を出さなくても、同居するなど事実上婚姻関係と同様にある場合も含みます。)
- 対象児童を育てなくなったときや、対象児童が父または母と生活をすることになったとき
- 対象児童が児童福祉施設などに入所したとき
- 刑務所などに拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所を含みます。)
- 遺棄していた父または母が帰宅したり、電話や手紙など安否を気遣う連絡または送金があったとき
- その他支給要件に該当しなくなったとき
その他の届
このほか、次のいずれかに該当するようになった場合は、すみやかに窓口で手続きをしてください。
- 住所を変更したとき
- 氏名を変更したとき
- 支払金融機関を変更したとき
- 手当の対象となる児童が増えたとき
- 受給者が死亡したとき
- 新たに扶養義務者と生活を共にするようになたとき
- 所得の修正申告をしたとき(扶養義務者の修正申告等も含む)
- 受給者もしくは対象児童が公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金等)を受けたり、加算の対象になったとき
- 父または母障害の場合、障害の有期認定期限が到来したとき
※その他にも必要な届出があります。詳しくは児童扶養手当証書にてご確認ください。
一部支給停止適用除外制度とは
児童扶養手当の受給資格が認定されて5年以上経つ人、または離婚・死別など手当の支給要件に該当する日から7年経過している人は原則として、就業していない場合、手当の2分の1の額が支給停止(減額)となります。
ただし、就業できないことに相応の理由がある人は、関係書類を提出することで減額の対象外となります。
また、申請時点で3歳未満の子を監護していた人で、その子が8歳に到達していない人も対象外となります。
窓口受付時間
月曜日~金曜日(祝日除く)
8:30~17:15 昼休みも対応 ※申請には1時間程度かかることもありますので時間に余裕をもってお越しください。
※8月1日~31日は、現況届の受付期間中のため、昼休み(12:00~13:00)の窓口受付をしておりません。恐れ入りますが、昼休みを避けてご来庁くださいますよう、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。
係名 | 母子父子係 |
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電話番号 | 098-876-1730(母子父子係 直通) |
内線番号 | 3613・3614 |