記事番号: 1-9453
公開日 2023年02月01日
裁判員・検察審査員の年齢が18歳以上に変更されました
裁判所には、国民が直接参加する制度として、裁判員制度と検察審査会制度が設けられており、裁判員制度は、国民の中から選ばれた裁判員6名が裁判官3名とともに刑事裁判に参加する制度で、検察審査会制度は、国民の中から選ばれた検察審査員11名が、検察官が被疑者を刑事裁判にかけないとしたこと(不起訴処分)のよしあしを審査する制度です。
裁判員や検察審査員は衆議院議員選挙の選挙権を有する方の中から「くじ」で選ばれます。
成人年齢引き下げに伴う法改正により、裁判員や検察審査員になることができる方の年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
令和5年の裁判員や検察審査員の候補者に選ばれた方には、令和4年11月中旬ごろに通知書が送付されております。
裁判員制度や検察審査会制度の詳細については、下記にてご確認ください。ご不明な点がございましたら、那覇地方裁判所(裁判員制度について)、那覇検察審査会事務局(検察審査会制度について)へお問合せください。
問合せ先
●裁判員制度について
那覇地方裁判所刑事訟廷裁判員係
098-918-3333
(平日8:30~17:00)
●検察審査会制度について
那覇検察審査会事務局
098-918-3339
(平日8:30~17:00)
この記事に関するお問い合わせ
市民部 市民生活課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1248
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