記事番号: 1-412
公開日 2020年06月27日
高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金とは
ひとり親家庭の学び直しを支援し、自立促進を図るため、ひとり親家庭の親や子が、高卒程度認定試験に合格するための講座を開始したとき、修了したときおよび試験に合格した時に、受講費用の一部を支給します。
対象者
浦添市内にお住まいのひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童であって、次の要件を全て満たすもの。
(1)自立に向けた計画の策定等の支援を受けている者。
(2)大学入学資格を取得していない者。
(3)過去に高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の給付金を受けたことがないこと。
対象講座
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信講座を含む)で、市長が適当と認めたもの。
※ただし、高卒程度認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を取得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、この給付金の対象となりません。
支給額
(1)受講開始時給付金 受講開始日から30日以内に申請
対象講座に要した受講料の40%相当額
【通信制】上限10万円、下限4,001円
【通学制または通学・通信制併用】上限20万円、下限4,001円
(2)受講修了時給付金 講座修了日から30日以内に申請
対象講座に要した受講料の50%相当額から(1)受講開始時給付金を差し引いた額
【通信制】(1)と合わせて上限12万5千円、下限4,001円
【通学制または通学・通信制併用】(1)と合わせて上限25万円、下限4,001円
(3)合格時給付金 合格証書に記載されている日付から40日以内に申請
対象講座に要した受講料の10%相当額
【通信制】(1)(2)と合わせて上限15万円、下限4,001円
【通学制または通学・通信制併用】(1)(2)と合わせて上限30万円
※受講修了日から起算して2年以内に高卒程度認定試験に全科目合格した場合に支給します。
※高卒程度認定試験の受験にかかった費用は対象となりません。
申請手続き
(1)事前相談
市役所こどもえがお課窓口で受給要件の確認等の聞き取りを行います。
事前相談にお越しの際は、講座の内容がわかるパンフレット等をご持参ください。
(2)指定講座申請
対象講座の受講開始前までに指定申請書を提出してもらいます。
(3)審査会
申請書類及び聞き取り内容をもとに、審査を行います。
(4)講座指定
審査の結果を、対象講座指定通知書にて通知します。※不認定となる場合もあります。
(5)講座受講開始
受講開始後、30日以内に「受講開始時給付金」支給申請を行う。
(6)講座修了
講座終了日から30日以内に「受講修了時給付金」支給申請を行う。
(7)高卒認定試験の全科目に合格
受講修了時から2年以内に合格した場合、合格証書に記載されている日付から40日以内に「合格時給付金」支給申請を行う。
(8)給付金支給
申請している口座へ給付金が振り込まれます。
留意事項
申請は、希望する講座の受講開始前までに行う必要があります。
申請に必要な書類は事前相談の際にお知らせします。
申請後、審査会により支給の可否を決定します。必ず受給できるものではありません。
詳しくは、市役所 こどもえがお課 母子父子係 高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金事業担当 までお問合せください。
窓口受付時間
月曜日~金曜日(祝日除く)
8:30~12:00 13:00~17:15
(12:00~13:00はお昼休み)
※受付には1時間ほど時間がかかることもありますので、時間に余裕をもってお越しください