記事番号: 1-12024
公開日 1900年01月01日
◎事業から排出されるごみ(一般廃棄物のみ)は、市から許可された許可業者と契約し、
適正に処理することが必要です。
市クリーンセンターに直接持ち込むことはできません。
◎産業廃棄物は回収できません。産業廃棄物協会(098-878-9360)にご相談ください。
◎処理料金 : 許可業者へ支払う事業系ごみの処理料金は、
許可業者がごみを運搬するための「①収集運搬料金」と、
市に収める「②ごみ処理手数料」の合計額となります。
① 収集運搬料金+②ごみ処理手数料=ごみ処理料金
①収集運搬料金は、ごみ排出量、収集回数、ごみ庫の位置、車両の出入り、
収集時間の指定等、諸条件により変動しますので、担当区域の許可業者にお問い合わせください。
※浦添市では、事業所の所在地により許可業者が決まっています。
連絡先につきましては、事業系ごみ収集区域図を参照してください。
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②ごみ処理手数料は、浦添市廃棄物の処理及び清掃に関する条例により、
10キログラムにつき80円と定められています。
※1収集運搬料金には別途消費税が加算されます。
※2事業系ごみは、家庭から出るごみと違い、「分け方・出し方」また処理「可否」があります。
市の施設で処理不能と判断された廃棄物は自社にて専門の処理業者へご依頼ください。
※3小規模事業所またはごみ排出量が極端に少量の事業所は、担当の許可業者へ事前に申告しご相談ください。
※4その他不明な点やご相談は、浦添市環境保全課(876-1250)までご連絡ください。
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