記事番号: 1-11296
公開日 2023年11月17日
償却資産とは、法人や個人が事業のために所有している構築物・機械装置・船舶・器具備品などの資産です。
申告が必要な人
①1月1日時点で市内に償却資産を所有している人、または市内の事業所に償却資産をリースしている人。
②前年中に資産の増減がない場合や、廃業・解散の場合も申告が必要です。(備考欄にその事由および時期を記載してください)
③住宅に設置している太陽光発電設備でも申告が必要な場合があります。
・個人または法人の所有する事業用設備(発電出力量問わず)
・個人(住宅用)の設備で発電量が10KW以上
申告期間
令和7年1月6日(月)~令和7年1月31日(金)
午前8時30分~午後5時15分(正午~午後1時を除く)
※詳しくは、こちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ
財務部 資産税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1278
FAX:098-874-2737
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