インボイス制度について

記事番号: 1-11599

公開日 2022年09月21日

令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
消費税の仕入税額控除を受けるには、適格請求書の保存が必要になります。
また適格請求書の交付ができる「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を納税地を所轄する税務署に提出し税務署長の登録を受ける必要があります。
※令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、原則令和5年3月31日までに登録申請が必要になります。

この制度の詳しい内容については、下記リンクまたは納税地を所轄する税務署へお問い合わせください。
浦添市を所轄している税務署は「北那覇税務署」になります。 TEL:098-877-1324

インボイス制度について

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この記事に関するお問い合わせ

財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
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