記事番号: 1-6343
公開日 1900年01月01日
法人の市民税について地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項、または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をするための申告書です。
この申告書とともに、課税標準額等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書(写))を添付してください。
更正の請求書(第10号の4様式)(PDF)
提出期限
・地方税法第20条の9の3第1項の規定に基づき更正の請求をする場合
請求のもとになる申告書に係る地方税法の法定納期限(申告期限の延長が認められている場合は、その延長が認められている期限)から5年以内(平成23年12月2日以前に法定申告期限が到来したものは1年以内)。
・地方税法第20条の9の3第2項の規定に基づき更正の請求をする場合
請求のもとになる理由が生じた日の翌日から起算して2月以内。
・地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合
国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内。
この記事に関するお問い合わせ
財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
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