記事番号: 1-2586
公開日 2022年06月15日
業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります!!
◆感染経路が業務によることが明らかな場合
◆感染経路が不明でも、感染リスクが高い業務(※)に従事しそれにより感染した蓋然性が強い場合
(※)例1 複数の感染者が確認された労働環境下での業務
(※)例2 顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
◆医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが
明らかな場合を除き、原則として対象
◆症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合
詳しくはこちら → 厚生労働省HP【Q&A】5労災補償
労災保険の種類
業務に起因して感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員・パート等の
雇用形態によらず、次のような保険給付を受けられます。
【療養補償給付】
①労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。
②やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担して
もらい、後で労災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。
【休業補償給付】
療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
■給付日:休業4日目から
■給付額:休業1日目あたり給付基礎日額の8割(特別支給金2割含む)
※原則として「給付基礎日額」は発症日直前3か月分の賃金を暦日数で割ったもの
【遺族補償給付】
業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、
遺族補償一時金などを受け取ることができます。
保険給付の請求は、労働者ご自身が行うものです。感染経路が不明である
ことなどにより、請求書に会社からの証明が受けられない場合、まずは労働基準
監督署にご相談ください。
【問い合わせ】
沖縄労働局 労災補償課
那覇市おもろまち2−1−1 那覇第2地方合同庁舎1号館3階
☎098−868−3559
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