低炭素建築物新築等計画の認定について

記事番号: 1-11591

公開日 2022年05月23日

| 制度の概要

 「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月に施行されました。
この法律では、都市機能の集約化や公共交通機関の利用促進等の様々な施策の実施により、都市部におけるエネルギー消費を削減(低炭素化)し、地球温暖化対策の推進をはかることとしています。この施策の一つとして「低炭素建築物新築等計画」の認定があり、これは建築物の低炭素化に資する建築物の新築や増築、その他の改修工事を行う場合に、所定の基準に適合する計画を、所管行政庁が認定するものです。当該計画の認定を受けた建築物については、「低炭素建築物」として税制の優遇や低炭素化設備の容積率の緩和等を受けることができます。

低炭素建築物の認定制度の概要

| 低炭素建築物の認定基準

1. 定量的評価項目(必須項目)
 ・外壁や窓などを通して熱の損失の防止に関する基準に適合すること。
 ・建築物の1次エネルギー消費量の基準に適合すること。

2. 選択的項目
  次のいずれかに適合していること。
 ・8種類ある選択項目(節水対策、木造住宅である等)のうち2つ以上を満たしていること。
 ・低炭素化に資するものとして所管行政庁が認めるもの。(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)

3. 基本方針
  法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。

4. 資金計画
  資金計画が適切なものであること。

・認定基準のイメージ

| 低炭素建築物認定のメリット

 低炭素建築物新築等計画に基づき認定を受けた場合、以下の優遇措置が受けられます。

 ・税制の優遇措置
  住宅ローン減税制度における優遇措置、登録免許税の減税措置

 ・容積率の緩和(平成24年国土交通省告示第1393号)
  低炭素化に資する設備を設置する部分の床面積について、省令で定める範囲で不算入

| 低炭素建築物認定手続きについて

 建築主等は省令で定める図書等を当該工事に着手する前までに浦添市に提出します。なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関(以下、「適合性確認機関」という。)が交付する低炭素建築物計画認定に係る技術的審査適合証などを活用することが可能です。活用しない場合は、技術的審査に大幅な時間を要するため、これらの交付を受けることを推奨します。

申請期限

 申請は当該工事の着手までにしてください。
 なお、着手後の申請については受付できませんのでご注意ください。

申請図書

・低炭素建築物新築等計画認定申請書(規則別記様式第5)
・規則で定める図書
・委任状
・その他(根拠資料、拾い図等必要に応じて)
・適合性確認機関による技術的審査適合証

 以上、正副2部で申請してください。

※規則の様式につきましては、関連リンク 国土交通省低炭素建築物認定制度関連情報(外部リンク)よりご利用ください。

申請手数料

 浦添市建築確認申請等手数料条例別表第5(第7条第5項関係)に基づく手数料が必要です。

・浦添市建築確認申請等手数料条例

申請先

 浦添市役所5階 建築指導課窓口

 受付時間:
 午前9:00~11:30 午後1:00~4:45(手数料納付のため)

| 関連リンク

国土交通省低炭素建築物認定制度関連情報(外部リンク)

一般財団法人住宅性能評価・表示協会(低炭素建築物ページ)(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ

都市建設部 建築指導課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1252
FAX:098-876-7071
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