記事番号: 1-9775
公開日 2021年10月01日
地区計画制度とは
地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要な事項を定める「地区レベルの都市計画」です。
地区計画は、地区の目標将来像を示す「地区計画の方針」と、生活道路の配置や、建築物の建て方のルールなどを具体的に定める「地区整備計画」で構成され、住民等の意見を反映して、街並みなどその地区独自のまちづくりのルールを、きめ細かく定めていきます。
浦添市では地区の特徴に応じて次の8地区で地区計画を定め、「太陽とみどりにあふれた国際性豊かな文化都市」の実現に向けた取組みを進めています。
各地区の地区整備計画
国道58号沿道牧港地区地区計画(告示日:平成5年2月16日)
北経塚地区地区計画(告示日:平成9年12月12日)
浦西地区地区計画(告示日:平成9年12月12日)
浦添南第一地区地区計画 (告示日:平成17年8月15日)
浦添南第二地区地区計画(告示日:平成26年9月16日)
西海岸埋立地区地区計画(告示日:平成29年5月11日)
てだこ浦西駅周辺地区地区計画 (告示日:平成30年1月16日)
カーミージー周辺地区地区計画 (告示日:令和元年11月26日)
地区計画の届出について
地区整備計画の区域内において建築物を建てたり宅地を造成したりする場合は、都市計画法第58条の2第1項の規定に基づく届出が必要です。当該工事に着手する30日前までに、下記の図書を添付の上、届出書を提出してください。
届出図書一覧
・地区計画の区域内における行為の届出書
・位置図(1/2,500以上) 行為を行う土地の区域、ならびに区域周辺の位置を表示する図面(見取り図、案内図)。
・配置図(1/200以上) 敷地内における建築物または工作物の位置を表示する図面。
・求積図(1/100以上) 建築確認に使用する図面と同等のもの。
・外溝図(1/100以上) 垣、さく、塀および緑化施設について表示した図面。
・平面図(1/100以上) 壁面(外面)線の位置を表示したもので、建築物にあっては各階。
・立面図(1/100以上) 立面は四面とし、外壁の色彩を表示したもの。
・断面図(1/100以上) 二面以上の断面で、道路・敷地・隣地・さく等の高さの表示。
・委任状(任意様式)
以上を正副2部提出してください。届出書の様式については下記よりダウンロードしてお使いください。
地区計画の区域内における行為の届出書
地区計画の区域内における行為の変更届出書(別記様式第11の3)
地区計画条例について
地区整備計画で定められた制限の一部については、建築基準法第68条の第1項の規定により、市町村の条例に基づく制限とされ建築確認等の審査対象となります。
詳しくは、浦添市地区計画の区域における建築物の制限に関する条例をご確認ください。
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