記事番号: 1-11139
公開日 2024年04月30日
先行取得の目的
牧港補給地区内は、約8割が民有地であり、公共が所有する土地が極端に少ない状況です。
必要な公共施設用地の確保が遅れると、広大な駐留軍用地跡地の利用(まちづくり)が遅れる可能性があります。
そこで、返還前の早い段階から必要な公共施設用地を確保し、円滑な跡地利用(まちづくり)を目指すため、牧港補給地区において土地の先行取得を実施しています。
先行取得の対象
・牧港補給地区内の土地のうち、市への売却を希望する土地
※ただし、港川道路予定地、海没地・海没地と思われる土地、小湾川河川改修事業予定地を除く
市へ土地を売却する場合の手続き
市への売却を希望する場合は、受付期間内に市へ「申出書」を提出して下さい。
※土地の先行取得制度に基づき土地を浦添市に売却する場合は、沖縄国税事務所との協議を経て、譲渡取得は最大5,000万円の特別控除の対象となります。
申出受付締切日
令和6年6月14日(金) ※当日消印有効
買取予定価格
令和6年度の買い取り価格は、6月を目途に決定されます。
〈参考〉令和5年度の買い取り価格
宅地:105,900円/㎡
宅地見込み地:91,300円/㎡
※宅地または宅地見込み地の区分は、現在の軍用地料の支払い種別に基づきます。
買取優先順位の考え方
・市へ土地の売却を希望する方が多数の場合(市へ「申出」をした方が多数の場合)、面積の小さな土地の買取を優先的におこなう可能性があります。
申出必要書類等
(1)土地買取希望申出書
(2)直近の「土地賃借料算定調書及び土地明細書」(写し)
※このほか、個別に追加書類の提出を求める場合があります。
申出の留意点
(土地の一部を市に売却したい場合について)
・土地を部分的に売却したい場合には、事前にご自身で分筆して頂く必要があります。
・分筆して頂いても、予算の都合等から、市が必ず買取できるとは限りません。
(地区の内外にまたがる土地について)
・浦添市では、牧港補給地区内の土地(軍用地)のみ買取りを行います。
・牧港補給地区の内外にまたがる土地を市に売却する場合は、あらかじめご自身で分筆して頂く必要があります。
(共有名義の土地について)
・共有者全員と市で土地売買契約が可能であれば、市に売却することができます。
その際は、共有者全員が「申出書」を提出する必要があります。
・共有持ち分の一部だけを市に売却することはできません。
・共有名義の場合、5,000万円の特別控除の計算は「人」単位で計算されるため、共有者全員がそれぞれ特別控除の対象となります。
(抵当権等の設定がある土地について)
・抵当権等のある土地を市に売る場合には、契約までにご自身で抹消する必要があります。
(墓地等の取扱いについて)
・地目が「墓地」の方は、申出の前に窓口へご相談ください。
牧港補給地区返還後の跡地利用イメージ動画
みなさまからお売りいただいた土地が将来どのように活用されるのかを分かりやすくお伝えするため、イメージ動画を作成しました。
ぜひご覧ください。
民間に売却する場合の手続き
牧港補給地区内の200平方メートル以上の土地を売却しようとする場合、市への「届出」が義務化されています。
「届出」の提出を受けて、民間での土地売買に先立ち、市で土地を買取できないか検討し、地権者と協議を行います。市で買取する計画がない場合または、協議が不成立となった場合に、土地を民間に売却することができます。
跡地利用特措法第17条の規定に基づき、「届出」の後最大6週間は、土地の売却が制限されます。
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