記事番号: 1-3530
公開日 2022年03月14日
書面による労働条件の明示がないことによる労使間のトラブルを防止し、安心して働くことのできる職場環境づくりを行っていくことは、働き方改革を進めていく上での基本となります。
このため、沖縄労働局では新規採用者等が最も多いと考えられる4月に向け、その直前の3月を「労働条件明示・書面交付強化月間」と定め、労働条件明示の重要性について周知・啓発を行っています。
良好な職場環境の第一歩は労働条件の明示から
・労働者を採用するときは労働条件通知書を交付しましょう。
・事業場に採用されたら、交付された労働条件通知書を確認しましょう。
事業主は労働者を受け入れる際に「労働条件を明示した書面」を交付しなければなりません。
(労働基準法第15条)
《交付していますか?もらっていますか?労働条件通知書リーフレット【PDF】》
労働条件明示についてのお問合せ・ご相談はこちらへ
・那覇労働基準監督署 電話 098-868-8033
・沖縄労働基準監督署 電話 098-982-1263
・名護労働基準監督署 電話 0980-52-2691
・宮古労働基準監督署 電話 0980-72-2303
・八重山労働基準監督署 電話 0980-82-2344
この記事に関するお問い合わせ
経済文化局 産業振興課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1245
FAX:098-876-9467
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