記事番号: 1-12125
公開日 1900年01月01日
創業時の様々なメリット
1 浦添市産業振興補助金
特定創業支援等事業を活用した方に対し、浦添市独自の支援として、次の費用の残りの半額相当額を支援します。
提供先:浦添市
※詳しくは、浦添市産業振興補助金のホームページをご確認ください。
2 オフィス支援事業
浦添市産業振興センター結の街にて、低賃料でオフィスを提供し、利用者の交流や、指定管理者である浦添商工会議所、結の街インキュベーションマネージャーによる継続的な相談支援を行います。
提供先:浦添市産業振興センター結の街
3 会社設立時の登録免許税の軽減
(1)設立する会社が株式会社又は合同会社の場合
資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。
(最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円に軽減)
(2)設立する会社が合名会社又は合資会社の場合
1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
提出先:法務局(原本を提出)
※登録免許税の軽減については、創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)又は、創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人)が対象となります。
※特定創業支援等事業により支援を受けた方のうち、会社設立後の方が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
※浦添市以外の市区町村で創業し、又は会社を設立する場合には、浦添市が交付する証明書で登録免許税の軽減措置を受けることはできません。
4 創業関連保証の利用開始月の前倒し
創業2ヶ月前からから対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から対象となります。(別途、審査を受ける必要があります。)
提出先:信用保証協会
※特定創業支援等事業により支援を受け、創業を行おうとする方で、事業開始6か月前から創業後5年未満の方が支援対象の要件となります。
※本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
※詳しくは、信用保証協会のホームページ等をご確認ください。
5 日本政策金融公庫新創業融資制度・新規開業資金
新創業融資制度:創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方とみなされます。(別途、審査を受ける必要があります。)
新規開業資金:貸付利率の引き下げの適用を受け、融資を利用するこができます。(別途、審査を受ける必要があります。)
※詳しくは、日本政策金融公庫ホームページ等をご確認ください。
メリットを受ける方法
対象者
(1)創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)
(2)創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)
※各メリット毎に要件が異なりますので、上記「メリット」をご確認ください。
メリットを受けるまでの流れ
(1)特定創業支援等事業による支援を1か月以上にわたって受ける。
(2)産業振興課で特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明書の申請をする。
(3)産業振興課から証明書を受け取る。(申請から概ね1週間以内)
(4)証明書を各種窓口に提出して、各種支援制度(メリット)の手続きを行う。
※証明書には有効期限が設定されています。詳しくは、産業振興課までお問い合わせください。
証明書の申請方法
申請場所:浦添市 産業振興課(浦添市安波茶一丁目1番1号5階)
お持ちいただくもの:本人確認書類(運転免許証等)
手数料:無料
申請後、発行まで概ね1週間程度を要します。余裕を持って申請してください。(郵送での交付を希望される方は、返信用封 筒(宛先記入、切手貼付したもの)を申請時にご提出ください。)
浦添市が行っている特定創業支援事業
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