消防用設備等には定期点検が必要です。

記事番号: 1-10942

公開日 2021年10月29日

消防用設備点検報告とは、消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備が、火災の際に正常に作動しないと人命にかかわることから、定期的に点検し、管轄する消防本部へ報告する制度です。

消防用設備点検について(PDF)

火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要となります

2019年10月1日から火を使用する設備又は器具がある飲食店に設置義務

2016年12月の糸魚川市大規模火災を踏まえ、消防法施行令及び同施行令規則の一部が改正され、2019年10月1日から延べ面積に関わらず、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店に、消火器を設置すること及び点検報告が義務づけられます。

あなたのお店に消火器はありますか?(PDF)

旧規格消火器は2021年12月31日までに交換が必要です

その消火器大丈夫!?詳しくはこちらをクリック(PDF)

消防用設備等点検報告についてQ&Aが掲載されています‹チェック›

東京消防庁HP(消防用設備等点検報告制度について)

この記事に関するお問い合わせ

消防本部 消防本部予防課
郵便番号:901-2102
住所:沖縄県浦添市前田二丁目14番1号
TEL:098-878-3982
FAX:098-988-0403
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