今年の狂犬病予防注射はお済みですか?

記事番号: 1-9749

公開日 2025年03月03日

更新日 2025年03月03日

狂犬病予防注射

 狂犬病予防法により、毎年1回の狂犬病予防注射は飼い主の義務となっておりますので、必ず注射を受けさせてください。
 日本国内で感染した狂犬病の発症は長年ありませんが、日本の周辺国を含む世界のほとんどの地域で依然として発生しており、日本は常に侵入の脅威にさらされていることから、万一の侵入に備えた対策が重要となっています。

毎年1回の予防注射及び注射済票の装着が必要です。

狂犬病予防注射済証

狂犬病予防注射済票

済票交付手数料550円
再交付手数料340円
「狂犬病予防注射を受けた」 ことを示す札です。

狂犬予防注射済票の交付を受ける方法
・狂犬病予防集合注射会場での交付
・浦添市役所環境保全課窓口での交付(動物病院で発行する 「注射済証」 の提出が必要になります。)
・獣医師会協力動物病院での交付

獣医師会協力動物病院

以下の動物病院では、予防注射及び済票の交付を受けることもできます。

 

犬の飼い主は、狂犬病予防法及び浦添市飼い犬条例に定められた以下の義務を守りましょう。

1 飼い犬の登録(生涯1回)
2 狂犬病予防注射の接種(毎年1回)
3 登録の際の鑑札・狂犬病予防注射済票の装着(随時)

浦添市飼い犬条例より抜粋
○飼い犬をけい留しておくこと(例外あり)
※けい留とは:飼い犬を丈夫な綱、鎖等で固定したものにつなぎ、拘束しておくこと。またはオリに入れ、もしくはさくその他の障壁を設けて収容することをいう。
○飼い犬を連れ出すときは、丈夫な綱または鎖をかけ、人畜等に害を加えるおそれのある場合は、口輪をかけること。
○飼い犬を飼育している場所の内外を清潔にし、屎尿その他の汚物を衛生的に処理し、昆虫等の発生を防止し、発生したら駆除すること。
○飼い犬により、学校、公園、道路その他公の場所および他人の土地、物件を不潔にし、または傷つけ、あるいは荒すような行為をさせないこと。

飼い犬が亡くなった(死亡した)場合は

飼い犬が亡くなった(死亡)した場合は、飼い犬の登録台帳から抹消するために届出が必要です。
市の環境保全課(市役所5階)に飼い犬の死亡届を出すか、電話にて問い合わせください。

引っ越した場合は

引っ越し先市町村でのお手続きが必要になります。

この記事に関するお問い合わせ

市民部 環境保全課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1250(ごみ関係)098-876-1715(犬・猫、お墓、公害関係)
FAX:098-876-9467
お知らせ:問い合わせメールはこちら

このページについてお聞かせください

Topへ