記事番号: 1-9749
公開日 2021年10月22日
狂犬病予防注射
狂犬病予防法により、毎年1回の狂犬病予防注射は飼い主の義務となっておりますので、必ず注射を受けさせてください。
日本国内で感染した狂犬病の発症は長年ありませんが、日本の周辺国を含む世界のほとんどの地域で依然として発生しており、日本は常に侵入の脅威にさらされていることから、万一の侵入に備えた対策が重要となっています。
予防注射並びに注射済票の装着までが毎年1回必要です。
狂犬病予防注射済証
狂犬病予防注射済証
済票交付手数料550円
再交付手数料340円
「狂犬病予防注射を受けた」 ことを示す札です。
毎年一度 発行しています。(動物病院で発行する 「注射済証」 が必要になります。)
令和3年度 浦添市協力選定動物病院
以下の 令和3年度浦添市協力選定動物病院において、予防注射及び、狂犬病予防注射済証の交付を受けることもできますのでご活用ください。
令和3年度浦添市協力選定動物病院
犬の飼い主は、狂犬病予防法及び浦添市飼い犬条例に定められた以下の義務を守りましょう。
1 飼い犬の登録(生涯1回)
2 狂犬病予防注射の接種(毎年1回)
3 登録の際の鑑札・狂犬病予防注射済票の装着(随時)
浦添市飼い犬条例より抜粋
○飼い犬をけい留しておくこと(例外あり)
※けい留とは:飼い犬を丈夫な綱、鎖等で固定したものにつなぎ、拘束しておくこと。またはオリに入れ、もしくはさくその他の障壁を設けて収容することをいう。
○飼い犬を連れ出すときは、丈夫な綱または鎖をかけ、人畜等に害を加えるおそれのある場合は、口輪をかけること。
○飼い犬を飼育している場所の内外を清潔にし、屎尿その他の汚物を衛生的に処理し、昆虫等の発生を防止し、発生したら駆除すること。
○飼い犬により、学校、公園、道路その他公の場所および他人の土地、物件を不潔にし、または傷つけ、あるいは荒すような行為をさせないこと。
飼い犬が亡くなった(死亡した)場合は
飼い犬が亡くなった(死亡)した場合は、飼い犬の登録台帳から抹消するために届出が必要です。
市の環境保全課(市役所5階)に飼い犬の死亡届を出すか、電話にて問い合わせください。