記事番号: 1-3545
公開日 2025年10月28日
更新日 2026年09月30日

最低賃金とは…?
働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保証する制度です。
年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
最低賃金額以上を支払わないと、、、、
使用者が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。また、仮に最低賃金額より低い賃金額を労働者と使用者の合意の上で定めても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額同様の定めをしたものとみなされます。地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には、罰金(50万円以下)が定められています。
☆☆ 沖縄県最低賃金の改正(令和8年12月2日より)☆☆
| 沖縄県(地域別)最低賃金 | ||
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現行 改正後 1,023円 ➡ 1,086 円 ( 63 円UP↑) |
令和8年12月2日より最低賃金が改正されます(チラシ)[PDF:1.71MB]

中小企業・小規模事業者に対する最低賃金引き上げ等に向けた環境整備のための各種支援策
関連サイト
沖縄労働局 最低賃金
〈https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin.html〉
厚生労働省 賃金(賃金引上げ、生産性向上)
〈https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html〉
厚生労働省 最低賃金特設サイト
〈https://saiteichingin.mhlw.go.jp/〉
問い合わせ
沖縄労働局労働基準部賃金室
TEL: 098−868−3421
✉:chinginshitsu-okinawakyoku@mhlw.go.jp
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