記事番号: 1-3545
公開日 2024年10月10日
更新日 2024年10月31日
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最低賃金とは…?
働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保証する制度です。
年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
最低賃金額以上を支払わないと、、、、
使用者が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。また、仮に最低賃金額より低い賃金額を労働者と使用者の合意の上で定めても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額同様の定めをしたものとみなされます。地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には、罰金(50万円以下)が定められています。
☆☆ 沖縄県最低賃金の改正(令和6年10月9日より)☆☆
沖縄県(地域別)最低賃金 | ||
現行 改正後 896円 ➡ 952 円 ( 56 円UP↑) |
◆沖縄最低賃金952円チラシ PDF はこちらから
中小企業・小規模事業者に対する最低賃金引き上げ等に向けた環境整備のための各種支援策
問い合わせ
沖縄労働局労働基準部賃金室
TEL: 098−868−3421
✉:chinginshitsu-okinawakyoku@mhlw.go.jp
この記事に関するお問い合わせ
経済文化局 産業振興課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1245
FAX:098-876-9467
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