記事番号: 1-10669
公開日 2021年09月13日
たばこ税率引上げ表
これに伴い、手持品課税実施の日の午前0時現在において、販売業者の方が製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて税率の引上げ分に相当するたばこ税等が課税されます。
このことを「手持品課税」といいます。
令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について
1 対 象
たばこの販売業者の方が、令和3年10月1日午前0時現在において、合計2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこが手持品課税の対象となります。
2 申告の方法
次の⑴から⑷の申告書(4枚複写)を作成の上、⑵から⑷を所轄税務署に提出してください。
⑴「たばこ税等の手持品課税納税申告書」・・・申告者控用
⑵「たばこ税の手持品課税納税申告書」・・・税務署提出用
⑶「道府県たばこ税の手持品課税納税申告書」・・・都道府県提出用
⑷「市町村たばこ税の手持品課税納税申告書」・・・市区町村提出用
3提出期限及び提出先
⑴提出期限:令和3年11月1日 月曜日
⑵提出先:販売業者の方の営業所又は貯蔵場所の所轄税務署
申告書は、所轄税務署において一括して受け付けますので、県や市に別途提出していただく必要はありません。
※提出期限を過ぎて申告しますと加算税又は加算金が課される場合がありますので、十分ご注意ください。
4 納期限
たばこ税等の納期限は、令和4年3月31日 木曜日 です。
※申告書の提出期限から納期限までに約5か月間ありますので、納付をお忘れにならないようご注意ください。
◎手持品課税について詳しくは次のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ
財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
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