記事番号: 1-12090
公開日 2023年10月01日
パートナーシップ宣誓証明書とは
「パートナーシップ宣誓証明書」は、性的マイノリティの方が人生のパートナーとして、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを証するものです。法的な効果はありませんが、人生を共に歩まれるおふたりの幸せを願い、本市でも、市民や事業者の皆さまの宣誓証明書の趣旨への理解促進に向けて取り組んでまいります。
宣誓するための要件
パートナーシップ宣誓をするには、下記の項目すべてに該当することが必要です。
(1) 一方または双方が性的マイノリティであること。
(2) 少なくともいずれか一方が本市に住所を有し、又は転入を予定していること。
(3) 成年であること。
(4) 配偶者がいないこと及び共に宣誓しようとする者以外の者との間に現にパートナーシップがないこと
(5) 共に宣誓しようとする者同士が直系血族 若しくは 三親等内の傍系血族又は直系姻族でないこと。※姻族・親族関係が終了した後も同様とする。
(パートナーシップにある者が養子縁組している場合を除く)
宣誓に必要な書類
(1)パートナーシップ宣誓証明書交付申請書
(2)パートナーシップ宣誓書
(3)住民票抄本 (転入予定者はその事実が確認できる書類)
〇 1人1通ずつお持ちください(3ヶ月以内に発行されたもの)
〇 同一世帯は、2人分の情報が記載されたもの
※転入予定者は、本市への転入予定が記載された転出証明書
(4)戸籍抄本
〇 1人1通ずつお持ちください(3ヶ月以内に発行されたもの)
※日本の国籍を有しない者にあっては、本国が発行する婚姻要件具備証明書等の配偶者がいないことを確認できる書類(発行から6か月以内のもの)に、日本語訳を添えて提出してください。
(5)その他市長が必要と認める書類
※上記(1)(2)以外の書類提出を求めることがあります。
本人確認書類(宣誓証明書の再発行や返還の際にも必要です。)
※下記のいずれか一つをお持ちください。
〇 個人番号カード(マイナンバーカード)
〇 旅券(パスポート)
〇 運転免許証
〇 官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等
〇 健康保険証 / 年金手帳 / 年金証書 等
〇 学生証 / 法人の発行した身分証明書 等
通称名の使用
性別違和等、市長が特に理由があると認める場合は、宣誓証明書に通称名を使用することができます。
必要書類
法人が発行した身分証明書など、社会生活上日常的に使用していることがわかる資料
※上記 資料 がない場合は、下記 を 2 点 お持ちください。
・郵便物 / 公共料金の領収証 等
申請・交付窓口
浦添市市民協働・男女共同参画ハーモニーセンター
もっと詳しく知りたい方はこちら
〈目次〉
1.発行手続きの流れ
2.宣誓ができる方
3.宣誓に必要なもの
4.本人確認書類
5.宣誓証明書について
パートナーシップ宣誓者がご利用いただける行政サービス
下記リンク先にて、宣誓者の皆様にご利用いただける行政サービスのリストを掲載しております。
その他の様式
宣誓証明書を紛失・汚損・破損した際の再交付
転出、死亡、パートナーシップの解消による宣誓証明書の返還
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