記事番号: 1-6943
公開日 2021年09月01日
令和元年10月から実施しています幼児教育・保育無償化に伴う利用費(認可外保育施設の保育料や未移行幼稚園・認定こども園の預かり保育料など)の償還払いの請求期間は2年となっており、2年を経過すると請求ができなくなります。 (令和元年10月分の保育料の請求期間は令和3年10月31日まで)
無償化認定対象者は請求手続きをお忘れにならないようご注意ください。
施設等利用費の給付方法
①私学助成幼稚園(新制度未移行幼稚園)に通われている方
<利用料の無償化>
私学助成幼稚園(新制度未移行幼稚園)の利用料(教育部分)無償化については、現物給付での無償化となり、
保護者は月額上限額の範囲内で、施設への保育料の支払いが不要です。※一部施設は償還払いを予定しています。
<預かり保育料の無償化>
償還払いとなります。これまでどおり施設に預かり保育料を支払い、施設から領収書兼提供証明書が発行されますので、
下記の請求書(様式第2号)と一緒にこども未来課まで提出してください。※請求は毎月でも、複数月まとめてでも
請求できます。
②新制度移行した認定こども園や幼稚園に1号認定を受けて通われている方
<預かり保育料の無償化>
償還払いとなります。これまでどおり施設に預かり保育料を支払い、施設から領収書兼提供証明書が発行されますので、
下記の請求書(様式第2号)と一緒にこども未来課まで提出してください。※請求は毎月でも、複数月まとめてでも
請求できます。
③公立幼稚園に通われている方
<預かり保育料の無償化>
現物給付での無償化となり、保護者は月額上限額の範囲内で、市への預かり保育料の支払いが不要です。
月額上限額を超えた部分の預かり保育料は、自己負担となります。
④認可外保育施設に通われている方
<利用料の無償化>
償還払いとなります。これまでどおり施設に保育料を支払い、施設から領収書兼提供証明書が発行されますので、
下記の請求書(様式第3号)と一緒にこども未来課まで提出してください。※請求は毎月でも、複数月まとめてでも
請求できます。
<提出先>
浦添市役所 こども未来部 こども未来課 給付係
受付時間 8:30~12:00/13:00~17:15
(土日・祝祭日と平日の12:00~13:00までの間は受付できません。)
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