記事番号: 1-10149
公開日 1900年01月01日
水道料金の種類
用途(家事用、営業用、浴場用等)によって異なります。
家事用
家庭用として水道を使用する場合
営業用
営業又は営業に付随する用に水道を使用する場合
浴場用
一般公衆浴場営業の用に水道を使用する場合
官公署用
官公署、学校、公共団体及びこれらに準ずる用に水道を使用する場合
臨時用
工事、興行、売店等短期間臨時に水道を使用する場合
連合用
1個の市メーターにより2戸(世帯)以上で連合して水道を使用する場合
船舶用
船舶用に水道を使用する場合
水道料金の基本料金
基本料金とは、浄水場や配水管の整備など水道施設を適正に維持していくための経費や、水道水の使用の有無にかかわらず生じるメータ検針や料金収納などの必要経費の一部を賄うために、すべてのお客さまに共通してご負担いただく料金です。
水道料金の超過料金
1立方メートルから使用水量に応じて料金をいただきます。使用水量の増加に応じて水量区画ごとの単価が高くなる仕組み(=逓増制)を採用しています。