記事番号: 1-11404
公開日 2022年09月01日
お知らせ
令和3年5月28日「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律が改正されました。
法改正に伴い、「建築行為の伴わない既存住宅」の長期優良住宅の認定制度が創設されたため、当該認定に係る手数料を定めたのでお知らせします。
令和4年10月1日以降の長期優良住宅建築等計画認定申請手数料
長期優良住宅法の概要
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に定められた、長期にわたり良好な状態で使用するための一定の基準を満たした優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定を申請することができます。
また、平成28年4月から既存住宅の増築または改築を対象とした認定制度が始まり、令和4年10月1日からは建築行為を伴わない良好な既存住宅についても、住宅の維持保全に関する計画(長期優良住宅維持保全計画)を作成し申請することで認定可能となります。
長期優良住宅に関する詳細につきましては国土交通省長期優良住宅のページ(外部リンク)をご覧ください。
長期優良住宅建築等計画の認定申請手続き
認定計画実施者(建築主)は長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則で定める図書等を当該工事に着手するまでに所管行政庁に提出します。なお、申請にあたっては登録住宅性能評価機関が交付する長期使用構造等である旨が記載された確認書などを活用することが可能です。活用しない場合は、長期使用構造等の審査に大幅な時間を要するため、これらの機関を活用することを推奨します。
申請期限について
申請は当該工事の着手までにしてください。なお、着手後の申請については受付できませんのでご注意ください。
申請図書
・認定申請書 第一面~第四面(法第5条第1項から第3項の規定による申請:第一号様式、法第5条第4項・第5項の規定による申請:第一号の二様式)
・規則第2条第1項の表一に掲げる図書(下記の「確認書」または「住宅性能評価書」を添付する場合においては表二)
・住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3号の規定により登録住宅性能評価機関が公布した「確認書」または「住宅性能評価書」の写し(活用する場合)
・確認済証・確認申請書(第一面~第六面)の写し等
・委任状(任意様式)
・その他、浦添市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する規定第6条各号に掲げる図書
以上を正副2部提出してください。様式については国土交通省長期優良住宅のページよりダウンロードしてお使いください。
浦添市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する規程(平成21年10月21日告示第90号)
手数料
浦添市建築確認申請等手数料条例別表第3(第7条第3項関係)に基づく手数料が必要です。
浦添市建築確認申請等手数料条例(平成12年3月31日条例第4号)
認定申請後の手続き
認定を受けた建築物の工事が完了した際は、市規定に基づき工事完了報告書を提出する必要があります。
また、工事を取りやめる際や売却等により認定の建築主・建物名義が変更になった際には届出等が必要となります。詳細につきましては、浦添市建築指導課までお問い合わせください。
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