記事番号: 1-849
公開日 2021年08月12日
1.建築物省エネ法について
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー性能の向上を図るために、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を盛り込んだ建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律が、平成28年4月1日から施行されています。
また、令和元年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」の施行に関し、施行期日を定める政令及び施行令の一部を改正する政令が、令和2年9月1日に閣議決定され、改正法が令和3年4月1日から施行されることとなりました。
省エネ法の詳しい内容や、提出書類の様式は国土交通省のホームページをご確認ください。
2.届出義務制度、適合義務制度、説明義務制度について
●2-1.届出義務制度
届け出義務制度については、着工21日前までに所管行政庁への届出が必要です(民間審査機関の審査結果を添付する場合は。着工の3日前までの届出が可能)。基準に適合せず所管行政庁が必要と認めた場合には、計画の変更指示、命令等があります。また、届け出義務違反や命令違反には罰則があります。
●2-2.適合義務制度
適合義務制度については、省エネ適合判定、建築確認、完了検査の手続きが必要であり、基準に適合していない場合は、着工することや建物を使用することができません。違反した場合も所管行政庁から違反是正の命令や罰則があります。
●2-3.説明義務制度
説明義務制度については、設計に際し、建築士から建築主に書面で省エネ基準への適否等の説明を行うことが必要です(行政手続きは不要です。)。これらの書面を建築士事務所に保存していなかった場合は、建築士法に基づく処分の対象となることがあります。
・省エネ適判・届出・説明の判定フロー(新築の場合)
・省エネ適判・届出・説明の判定フロー(増築の場合)
※適用除外の建築物について
1)適用除外 次の a~c に該当する建築物は規制措置を適用しない。
a.居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより、空気調和設備を設ける必要がないことを想定される用途に供する建築物(畜舎等)
b.保存のための措置等により省エネ基準に適合させることが困難な建築物(文化財指定された建築物等)
c.仮設建築物
2)1)に該当しない場合には、建築物の規模が一定以上であるかどうかについて、次の a・b を踏まえて算定した床面積により判断。
a.高い開放性※1を有する部分は規制措置の適用の有無を判断する際の床面積に算入しない。
b.住宅・非住宅の複合建築物については、住宅部分を除く非住宅部分の床面積により判断。
※1 高い開放性とは次の条件を満たす部分をいう。
a.空調設備が設置されうる最小限の部分であること(内部に間仕切壁等を有しない階又はその一部であること)
b.常時外気に対し一定以上の開放性を有していること(その部分の床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が1/20以上である
こと)
3.申請手数料等
浦添市建築確認申請手数料条例第7条(その他の手数料)をご確認ください。
4.登録省エネ判定機関について
建築物省エネ法第15条1項の規定により、浦添市は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に「建築物エネルギー消費性能適合性判定」の全部を委任しています。
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