記事番号: 1-12440
公開日 2021年06月21日
《保育標準時間/保育短時間/よくある質問》
保育の必要量の目安
保育認定(2号認定・3号認定)は、保護者の保育を必要とする事由により、就労時間などの保育必要量に応じて「保育標準時間」と「保育短時間」の利用区分に認定されます。
保育を必要とする事由ごとの保育必要量(保育時間)の区分は、下表のとおりです。
保育必要量を短時間から標準時間へ変更したい方
就労時間が月120時間未満の短時間認定の方で、シフトや通勤時間などで標準時間認定が必要である場合は『保育時間(保育必要量)申立書』を提出してください。
勤務状況を確認後、標準時間認定に変更できる場合があります。
※月途中の勤務形態変更等より、認定内容が変更になる場合は翌月から変更になります。
この記事に関するお問い合わせ
こども未来部 こども未来課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:認定係 098-876-1281、教育・保育係 098-876-1705、給付係 098-876-1706
FAX:098-879-7190
お知らせ:問い合わせメールはこちら
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード