記事番号: 1-12197
公開日 2021年07月08日
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)が、令和3年6月9日に成立し、同年6月16日に公布されました。
この改正法のうち、売買契約に基づかないで送付された商品に関する規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)については、令和3年7月6日に施行されています。
これにより、売買契約に基づかないで送付された商品について、これまで販売業者が返還請求できるとされていた期間が撤廃されることとなり、同日以降に送付された商品については、消費者は直ちに処分を行うことが可能となりました。
【Q&A】
Q. 令和3年の特定商取引法改正によって、売買契約に基づかないで送付された商品に関するルールはどのように変わるのでしょうか。
A.改正前の規定では、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして 一方的に送付された商品について、 消費者は 、その商品の送付があった日から 起算して 14 日が経過するまでは、 その 商品を 処分することはできませんでした 。今回の改正により、事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなくなるため、 注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することが できるようになります。
Q . 売買契約の申込みも締結もしていないのに、自分宛て に身に覚えのない商品が送付されてきました。代金を支払わなくてはならないのでしょうか。
A.売買契約に基づかないで一方的に商品の送付があったとしても、それにより売買契約は成立しておらず、代金を支払う必要はありません。
Q .売買契約の申込み も締結もしていないのに、自分宛てに身に覚えのない商品が送付されてきて、その商品を処分したら、送り付けてきた事業者から代金の支払を請求されました。
この場合、代金の支払をしなければならないのでしょうか。
A.事業者が金銭を得る目的で、 売買契約に基づかないで一方的に送付 した 商品については、消費者が直ちに処分できるものであり、開封や処分を行ったことによって、消費者に支払義務が生じることはありません。
Q . 売買契約の申込みも締結もしていないのに、自分宛てに身に覚えのない商品が送付されてきて、「御注文いただいた商品を送付しました。」と言われてしまいました。この場合、代金の支払をしなければならないのでしょうか。
A.仮に事業者が、売買契約があったかのように装ったとしても、売買契約は成立しておらず、代金を支払う必要はありません。
また、この場合も、消費者は、一方的に送付された商品を直ちに処分することが可能です。
Q.売買契約に基づかないで送付された商品について、例えば、処分したことを理由に代金の支払を請求され、誤って金銭を支払ってしまった場合、支払った金銭は返ってこないのでしょうか。
A.仮に、売買契約に基づかないで一方的に商品の送付を受けた者が、処分したことを理由に代金の支払を請求され、代金支払義務が存在しているものと誤解して代金を支払ってしまった場合、事業者に対して、その誤って支払った金銭の返還を請求することが可能です。
対応に困ったら、消費者ホットライン188に相談しましょう。
Q.売買契約に基づかないで送付された商品についての特定商取引法上の規定は、海外から送付されてきた商品についても適用されるのでしょうか。
A.海外から日本国内に居住する消費者に送り付け送られた商品についても適用されます。