記事番号: 1-4493
公開日 2024年03月08日
1.新規・更新登録申請
※次の申請等をする場合は、「指定店申請書作成要領」を参照のうえ行ってください。
指定店申請書作成要領
(1)申請書類
書類 | 法人 | 個人 | 説明 | 様式 |
---|---|---|---|---|
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) |
○ | ○ | 両面印刷してください。 | 様式第1(Word) 様式第1(PDF) |
機械器具調書 |
○ | ○ | 写真を添付してください。 | 機械器具調書(Word) 機械器具調書(PDF) |
誓約書(様式第2) |
○ | ○ | 様式第2 (Word) 様式第2(PDF) |
(2)添付書類
書類 | 法人 | 個人 | 説明 |
---|---|---|---|
代表者の住民票抄本 | ー | ○ | 直近3か月以内に発行されたもの。(コピー不可) |
登記事項証明書 | ○ | ー | 履歴事項全部証明書 直近3か月以内に発行されたもの。(コピー不可) |
定款の写し | ○ | ー | 「原本の写しに相違ない証明」をすること。 |
個人事業の開業・廃業等届出書の写しまたは、青色申告書の写し | ー | ○ | 直近のもので、税務署の受付印のあるもの。 |
専属する給水装置主工事任技術者証または給水装置工事主任技術者免状の写し | ○ | ○ | |
事業所の位置図(見取図)及び写真 | ○ | ○ | 事業所の場所がわかる図面 ※ゼンリンの地図を使用する場合は、複製承諾手続きが必要です。「指定申請書作成要領 」を参照 |
従前の指定給水装置工事事業者証 | ○ | ○ | 新規登録の場合は、不要。 更新登録の場合は、新しい指定店証交付時に返却。 |
給水装置工事事業者 指定更新時確認事項(更新時のみ) | ○ | ○ | 様式( Word PDF ) 様式記入例 |
※申請書類は、添付書類とともにクリップ留めで提出してください。
(3)手数料
新規登録:11,000円 更新登録:11,000円 指定事業者証の再交付:1,000円
2.指定給水装置工事事業者指定事項変更届 「各種変更届出等の説明」
指定事項に変更があった場合、変更があった日から30日以内に「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」(様式第10)と次の変更内容にあった添付書類を提出すること。
【添付書類】
(1)事業所名に変更があった場合
(2)事業所の所在地に変更があった場合法人:定款の写し、登記事項証明書、誓約書(様式第2)、指定事業者証
個人:誓約書(様式第2)、個人事業の開業・廃止届出書の写し、指定事業者証
法人:定款の写し、登記事項証明書、誓約書(様式第2)、事業所位置図および写真(住居表示変更の場合は、その証明になるもの)
(3)代表者に変更があった場合個人:誓約書(様式第2)、個人事業の開業・廃止届出書の写し、事業所位置図および写真(住居表示変更の場合は、その証明になるもの)
法人:定款の写し、登記事項証明書、誓約書(様式第2)、指定事業者証
(4)役員に変更があった場合個人:誓約書(様式第2)、個人事業の開業・廃止届出書の写し、指定事業者証
法人:誓約書(様式第2)、登記事項証明書
3.給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
給水装置工事主任技術者の選任または解任した場合は、遅滞なく「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)と添付書類(免状または給水装置工事主任技術者証の写し)を提出すること。(※解任のみの場合は、添付書類は不要)
4.給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書
事業を廃止、休止または再開した場合は、当該廃止または休止の日から30日以内、再開した日から10日以内に「給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第11)を提出すること。
5.指定給水装置工事事業者証の再交付申請
「指定給水装置工事事業者証」をき損または紛失した場合は、再交付申請をすること。(※き損した場合、き損した「事業者証」を返却すること。)
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