都市計画法第53条及び第65条の規定による建築許可等について

記事番号: 1-11118

公開日 2023年12月20日

■都市計画法第53条許可とは

 都市計画法で定められた道路、公園等の都市計画施設や土地区画整理事業等の市街地開発事業の区域内において建築物の建築を行う者は、都市計画事業の施行として行う行為、非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他政令で定める軽易な行為を除いて、国土交通省令で定めるところにより、市長の許可を受なければなりません。

 また、市長は上記申請があった場合において、その建物が都市計画施設若しくは市街地開発事業に関する都市計画に適合し、又は当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、若しくは除却することができるものと認めるときは、その許可をしなければなりません。(都市計画法第54条)
 1.階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
 2.主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。


 ・許可申請に必要な図書(2部提出)
 ① 53条許可申請書(様式第1号)
 ② 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺1/500以上のもの
 ③ 2面以上の建築物の断面図で縮尺1/200以上のもの

④ その他参考となるべき事項を記載した別表

第1に規定する図書

■都市計画法第65条許可とは

 都市計画法に基づく都市計画事業の認可、承認又は変更等の告示があった後においては、その事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、市長の許可を受けなければなりません。

 政令で定める移動の容易でない物件とは、その重量が5トンをこえる物件をいいます。ただし、容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下になるものを除きます。

・許可申請に必要な図書(2部提出)
 ① 65条許可申請書(様式第11号)
 ② 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺1/500以上のもの
 ③ 2面以上の建築物の断面図で縮尺1/200以上のもの

④ その他参考となるべき事項を記載した別表

第1に規定する図書

■申請から許可まで
 法53条及び第65条に基づく建築許可は、建築基準法に基づく建築確認の申請をする前までに取得しておく必要があります。
 申請内容が許可基準に適合するものであれば申請の日から概ね14日以内で許可がおりますが、申請内容に不備等があり申請者に補正をしていただくまでの期間や市役所の閉庁日は除きます。

※余裕を持った日数での申請手続きをお願いします。

■建築工事に着手する前には、この許可のほかに建築基準法その他の法令の規定による確認、許可等が必要となります。

都市計画法第53条及び第65条の規定による建築行為等の許可等に関する事務取扱要領

建築物許可等申請フロー

都市計画法第53条、第65条関係様式集

都市計画法抜粋】

(建築の許可)

第五十三条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 政令で定める軽易な行為

二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

四 第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの

五 第十二条の十一に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該都市計画施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの

2 第五十二条の二第二項の規定は、前項の規定による許可について準用する。

3 第一項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。

(平元法五六・平二法六一・平四法八二・平七法一三・平一一法一六〇・平一二法七三・平一四法八五・平二三法一〇五・一部改正)



(建築等の制限)

第六十五条 第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

2 都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。

3 第五十二条の二第二項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。

(平二三法一〇五・一部改正)

この記事に関するお問い合わせ

都市建設部 都市計画課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁6階
TEL:098-876-1244
FAX:098-879-7138
お知らせ:問い合わせメールはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください

Topへ