記事番号: 1-12403
公開日 2021年04月01日
更新日 2024年08月30日
保育園などの利用を希望する場合には、入所の申し込みに加えて、利用のための「保育の必要性の認定」(支給認定)のための書類の提出が必要になります。
就労している・就労が内定している方(自営業等を含む)
※マイナポータルの「ぴったりサービス」からも申請書の作成・印刷が可能です。
●月64時間以上就労していることが条件となります。
●就労証明書は証明日より3か月以内有効です。
※注意※ 就労時間等はコロナ禍で時短になったときのものではなく、契約時の雇用形態で記入してください。
●自営業の方も、就労証明書を提出してください。
※自営業の方は、次の書類を提出がない場合は減点されます。
①(事業主の方)自営業開業届(1年以内)、営業許可証、直近の税申告書の写しのいずれか一つ
②(自営業協力者の方)専従者給与支給の申告が確認できる書類
③(家族従業者または三親等内の親族が経営する事業所で勤務する場合)直近のタイムカードの写し、給与明細書の写し、給与が振り込まれたことがわかる通帳のページの写しのいずれか一つ
税申告書のデータがオンラインで取得できます。詳しくはこちらのリンクをご覧ください。
育児休業取得中の方
●「就労証明書」を提出してください。
※すでに認可保育園を利用している兄弟がいる場合は育児休業期間の記入が必要です。
●入園月から1か月以内での復帰が条件です。4月入所の場合は、5月1日までの復帰が条件です。
入所月の翌月24日までに復職日が記載された就労証明書を提出してください。
●すでに認可保育園を利用している兄弟がいて、継続利用が必要な場合は、育休対象児童が2歳になる前日までが入所期間になります。
出産事由で申し込みの方
●「親子(母子)健康手帳」の写し(出産予定日が記載されているページ)を提出してください。
●入所期間は、妊娠中から生後5ヶ月に達する月末までとなります。
●出産を理由に入所した人で、入所期間後も継続を希望する場合は、期間満了の2週間前までに保育を必要とする事由を証明する書類の提出が必要です。
保護者自身が疾病の事由で申し込む方
●診断書は浦添市の様式で提出してください。
保護者自身が親族等の看護・介護をしている方
●診断書は浦添市の様式で提出してください。
●介護認定を受けている人は、「介護保険被保険者証」の写しも添付してください。
求職活動中の方
●申込み中は3ヶ月毎に更新が必要です。
●求職のために入所した場合には、原則3ヶ月間のみ(更新なし)の期間入所となります。
●入所後は、期間満了の2週間までに保育を必要とする事由の証明書類の提出が必要です。
●求職活動を理由とする入所の場合、短時間認定(最長8時間の利用時間)となります。
学校に通っている方・これから学校に通う方
「在学証明書」及び 「授業日程証明書」を提出してください。
※『授業日程証明書』はお手持ちの授業カリキュラムでも可。
※就学・技能修得のため昼間に学校や職業訓練校に通う人が対象です。(自動車学校、短時間の習い事、塾等は除く。)
災害復旧にあたっている方(ボランティア活動は含みません)
「罹災証明書」の提出をしてください。
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