都市計画法に基づく開発許可等の手続きについて

記事番号: 1-2201

公開日 2021年04月01日

開発行為に伴う許可等の権限移譲について

令和3年4月1日から都市計画法に基づく開発許可等の事務が、沖縄県から浦添市に移譲されています。権限移譲された主な事務は以下のとおりです。

  • 都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発許可
  • 都市計画法第36条第2項の規定に基づく完了検査・検査済証の交付
  • 都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可
  • 都市計画法第47条の規定に基づく開発登録簿の写しの交付
  • 都市計画法施行規則第60条の規定に基づく証明書の交付

移譲される事務の内容[PDF:129KB]

許可申請手続きについて

開発許可申請を行う際には、事前に他法令等の許認可、関係権利者の同意及び法第32条協議及び同意を行う必要があります。手続きフロー.pdf[PDF:67.3KB]

なお、許可申請手続きについては、沖縄県土木建築部建築指導課の「都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準」及び本市の開発指導要綱に従って運用します。

都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準(外部リンク)

浦添市開発指導要綱

許可申請手数料について

各種申請手数料については、建築指導課でお渡しする納入通知書にて、納付取扱金融機関などでお支払いください。

※沖縄県収入証紙は使用できませんのでご注意ください。

開発行為許可等申請手数料表.pdf[PDF:55.9KB]

様式関係

事前協議書関係.doc[DOC:66.5KB]

許可申請書.doc[DOC:265KB]

沖縄県細則関係.doc[DOC:1.23MB]

権利関係一覧表.doc[DOC:117KB]

その他様式.xls[XLS:47KB]

協議申出書.xls[XLS:76.5KB]

許可不要証明申請書.xls[XLS:86KB]  

開発登録簿について

開発登録簿の閲覧等

開発登録簿は、浦添市建築指導課窓口において閲覧することができます。

  • 閲覧場所:都市建設部 建築指導課
  • 閲覧時間:8時30分から12時00分まで及び13時00分から17時00分まで
  • 閲覧手続:開発登録簿閲覧申請書に必要事項を記載し提出してください。
  • 閲覧における注意事項:複写機等の機器による転写(コピー)はできません。

開発登録簿の写しの交付について

開発登録簿の写しの交付を希望される方は、開発登録簿の写しの交付請求書に必要事項を記載し提出してください。交付をする場合には手数料が必要となります。(用紙1枚につき470円)

浦添市開発登録簿の閲覧等に関する規則

この記事に関するお問い合わせ

都市建設部 建築指導課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1252
FAX:098-876-7071
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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