記事番号: 1-5393
公開日 2021年06月14日
令和2年9月に浦添市市税条例の一部が改正され、市内に所在する土地・家屋の所有者の方が亡くなられた場合、相続登記されるまでの間その土地・家屋を現に所有している方(相続人の方などが該当します。以下「現所有者)といいます。)から、住所、氏名など必要な事項を申告していただくことになりました。
申告が必要な方
市内に所在する土地・家屋の所有者が亡くなられたことにより、令和2年9月29日以後に、現所有者であることを知った方
※現所有者とは、法定相続人の方(亡くなった方の配偶者、子など)、遺産分割により土地・家屋を所有することとなった方などをいいます。
※所有者が亡くなられた日以後に到来する賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了した場合は、申告の必要はありません。
申告方法
現所有者申告書に必要書類を添えて資産税課に提出
申告期限
現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日
申告をされると
申告の内容を基に本市が調査を行い、新たに納税義務者となられる方を決定します。これ以後、納税通知書は新たに納税義務者となられた方(共有の場合は代表者の方)に送付します。
なお、登記所で相続登記の手続きが完了した場合、完了日以後に到来する賦課期日(1月1日)に係る固定資産税は、登記簿上の所有者の方に課税されます。
相続登記については、法務局のホームページを参照してください。
※正当な理由なく申告されない場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
相続登記の義務化について
相続登記の申請の義務化が令和6年4月1日に始まりますが、それ以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
相続登記の義務化については、法務省のホームページを参照してください。
この記事に関するお問い合わせ
財務部 資産税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1278
FAX:098-874-2737
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