記事番号: 1-6224
公開日 2009年01月28日
土地区画整理事業とは、道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用増進を図る事業です。
・土地区画整理事業の特徴
道路、公園、河川等の公共施設と宅地の総合的・一体的整備により、新たな土地利用に対応し、かつ優れた都市空間を形成。
既成市街地から新市街地までの多様な地域で、多様な目的に対応した市街地整備が可能。また、多様な関連事業との組み合わせが可能。
地権者自らが土地を所有したまま街づくりに参加。
公共投資(補助事業費)とほぼ同額の民間資金(保留地処分金)による都市開発を実施。また、建築移転に伴う民間の関連投資の誘発による経済波及効果が大。
・土地区画整理事業の効果
1.地区の安全性の向上
2.地区の快適性の向上
3.地区の利便性の向上
4.都市の骨格の形成
5.住宅宅地の供給
6.まちの活性化
7.地番・登記の整理
・土地区画整理事業のしくみ(その1)
土地区画整理事業は、公共施設が未整備の一定の区域において、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、この土地を道路・公園などの公共用地に充てる他、その一部を売却し事業資金の一部に充てる事業制度。
(公共用地に充てる分を公共減歩、事業資金に充てる分を保留地減歩と呼ぶ。)
減歩率=合算平均減歩率(公共減歩+保留地減歩)
・土地区画整理事業のしくみ(その2)
土地区画整理事業の事業資金は、保留地処分金の他、公共側から支出される都市計画道路等の整備費(用地費分を含む)に相当する資金から構成。
これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等を実施。
財源種別;基本事業費(通常費)、一般会計補助費(都市再生)、保留地処分金、公管金、単費、地特B
・土地区画整理事業のしくみ(その3)
地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園等の公共施設の整備や、宅地の整地により、利用価値の高い宅地が得られる。
・建物の移転について
建物が道路や公園などに一部かかったり、換地が従前の土地から移動した場合などは、建物の移転が必要となります。
建物の移転は、通常、建物所有者に行っていただいており、これに対し、移転補償金が支払われます。
尚、移転期間中の住居については、アパート代を補償します。また、営業を休止していただく場合は営業補償金が支払われます。
・移転補償費の種類
1築物移転補償費
2工作物移転補償費
3立竹木移転補償費
4営業補償費
5家賃減収補償費
6動産移転補償費
7仮住居補償費
8農業補償費
9その他補償費
・清算金について
換地の位置や面積については、それぞれ従前の宅地に見合うよう、設計の段階でできるだけ工夫しますが、減歩率や宅地の利用価値の増進の程度について、技術的な理由などから、どうしても若干のバラツキが生じます。
そこで、こういったバラツキを無くし、皆さんの相互間に不公平が生じないようにするために、清算金の徴収または交付することにより調整します。
清算金の徴収または交付は、一般に換地処分の後に行います。