記事番号: 1-2116
公開日 2011年07月01日
◎大震災により被害を受けられた方は、市税の軽減措置を受けられます。
軽減を受けるためには、手続きが必要ですので、市民税課にお問い合わせ下さい。
【個人住民税の軽減措置】
①住宅・家財等に損害を受けた方は、雑損控除の適用受けることにより、個人住
民税の軽減を受けることができます。
②所得税で住宅ローン控除の適用を受けている方で、被災で家屋が使用できなく
なっても引き続き適用期間まで控除を受けることができます。
【軽自動車税の非課税措置】
大震災により滅失・損壊した軽自動車等に代わる軽自動車等(被災代替自動車)を取得した場合、
平成23年度から平成25年度までの各年度分の軽自動車税は非課税となります。
お問合せ先
総務部 市民税課
電話 876−1234(内2211~2216)
軽減を受けるためには、手続きが必要ですので、市民税課にお問い合わせ下さい。
【個人住民税の軽減措置】
①住宅・家財等に損害を受けた方は、雑損控除の適用受けることにより、個人住
民税の軽減を受けることができます。
②所得税で住宅ローン控除の適用を受けている方で、被災で家屋が使用できなく
なっても引き続き適用期間まで控除を受けることができます。
【軽自動車税の非課税措置】
大震災により滅失・損壊した軽自動車等に代わる軽自動車等(被災代替自動車)を取得した場合、
平成23年度から平成25年度までの各年度分の軽自動車税は非課税となります。
お問合せ先
総務部 市民税課
電話 876−1234(内2211~2216)
この記事に関するお問い合わせ
財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
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