冷蔵倉庫用家屋の固定資産税についてのお知らせ

記事番号: 1-2138

公開日 2011年07月25日


平成24年度から冷蔵倉庫用家屋の固定資産評価基準が変更になります



平成21年4月1日付け総務省告示第225号により、固定資産評価基準別表第13非木造家屋経年減点補正率基準表の
「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改正され、
平成24年度分の固定資産税から適用されます。

この改正により、「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に該当する倉庫については、
「一般用のもの」と比べて評価額算出における減価年数が短縮(早く減少する)することになります。

浦添市では、市内で倉庫を所有する事業所に、「冷蔵倉庫の有無」について聞き取り調査等を行っていますが、
まだ調査のお問い合せがなく、該当すると思われる倉庫を所有されている方は、事前に確認調査等が必要となりますので、
お手数ですが資産税課・家屋係までご連絡をいただき、家屋調査にご協力をお願いします。


   対象となる冷蔵倉庫
    ①家屋の構造が非木造(木造以外)の倉庫用家屋であること。
    ②倉庫の保管温度が冷却設備により、摂氏10度以下に保たれていること。
    

  ※家屋全体ののべ床面積と冷蔵倉庫部分の床面積の比率によっては該当しない場合もありますので、
    その場合は資産税課家屋係までご連絡ください。
  ※常温倉庫内に、償却資産(ユニット式冷蔵庫や業務用冷蔵庫)を設置している場合は該当しません。
  ※建築経過年数によっては、評価額が変わらない場合もあります。

 


 

この記事に関するお問い合わせ

財務部 資産税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1278
FAX:098-874-2737
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