東日本大震災で被害を受けられた方へ(税制上の措置について)

記事番号: 1-2542

公開日 2012年02月01日

東日本大震災で被害を受けられた方へ

 

大震災により被害を受けられた方は、地方税の軽減措置等を受けられます。

軽減措置等を受けるためには、手続きが必要となる場合もありますので、詳細については、沖縄県税務課またはお住まいの市町村の税務課へお問い合わせください。

◆ 税制上の措置および概要 ◆

  • 県税(不動産取得税の軽減措置)

    ○ 耕作等が困難となった農用地に代わる農用地を取得した場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。
    ○ 警戒区域内にあった農用地に代わる農用地を取得した場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。

  •  市税(個人住民税の軽減措置)

○ 住宅・家財・自家用車などに損害を受けた方は、雑損控除の適用を受けることにより、個人住民税の軽減を受けることができます。
 

問い合わせ

● 県税に関すること        沖縄県 税務課   098−866−2101
● 個人住民税に関すること   浦添市 市民税課 098−876−1234(内線2213~2216)

この記事に関するお問い合わせ

財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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