低炭素建築物の認定について

記事番号: 1-6662

公開日 2013年11月13日

浦添市建築確認申請等手数料条例の一部改正に伴い、低炭素建築物の新築等計画の認定を受ける場合、手数料が必要となります。



◆低炭素建築物の認定について



低炭素建築物新築等計画の認定制度は、「都市の低炭素化の促進に関する法律(通称:エコまち法)」(平成24年9月4日公布・同年・12月4日施行)に基づき、都市における低炭素化の実現に資する建築物の新築等の普及を目的として創設された認定制度です。



○認定の概要 (PDF 856KB)



◆認定申請手続き



低炭素建築物の認定を受ける場合は、円滑な認定審査を行うため、事前に審査機関で技術的審査を受け、発行された「適合証」を添付のうえ浦添市へ申請してください。





◆申請手数料について



  ○認定申請手数料 (PDF 139KB) ※平成25年10月4日改正の浦添市建築確認申請等手数料条例による





◆様式関係



○認定申請書 (PDF 57KB)



○変更認定申請書 (PDF 37KB)





※手数料は、申請の際に市が発行する納付書により庁舎1階銀行で納めてください。



 



 



 


この記事に関するお問い合わせ

都市建設部 建築指導課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1252
FAX:098-876-7071
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