償却資産の評価方法

記事番号: 1-1727

公開日 2011年08月29日

償却資産の評価方法





  償却資産の評価は、取得価額を基礎に、取得後の経過年数(耐用年数)に応じて評価し、毎年、資産1品ごとに1月1日(賦課期日)現在の評価額をそれぞれ算出し、全ての償却資産の評価額の合計が決定価格となります。

※ 取得価額

その資産の購入額は勿論、取付工事費用、消費税(税込み経理の場合)などの付帯費まで含んだ合計額をいいます。(法人税・所得税の取扱いと同じです。)

※ 評価額

前年中に取得された償却資産(初年度)

評価額 = 取得価額 × A(月割償却ではなく、半年償却により価格を求めます。)

前年前に取得された償却資産(取得から2年目以降)

評価額 = 前年度の価格 ×B

(注) A及びB は、減価残存率であり、A が前年中取得の残存率、Bが前年前取得の残存率です。

※ 耐用年数が過ぎていても、本来の用に供されている限りは、取得価額の5%を下回る場合、取得価額×5%が評価額になります。

※ 固定資産税における償却資産の減価の方法は、原則として旧定率法です。



税額の計算





  原則として決定価格を課税標準額とし、その額に税率(1.4%)を乗じたものが償却資産の税額となります。ただし、免税点として、償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は、課税されません。



償却資産の範囲及び種類





1.土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産。

2. その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの。

3. 家屋の所有者と異なる者(テナント)が貸しビル・貸店舗等に施工した附帯設備(内装・造作及び建築設備等)については、償却資産として、テナント側が納税義務者となります。

4.取得価額が20 万円未満であっても、固定資産帳簿等で個別償却している資産。

5.租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしている資産。

(一例)中小企業者の30万未満の減価償却資産の損金算入の特例を適用した資産。

※具体的には次のような資産です。



















































償却資産の種類別具体例
種類 主な償却資産
第1種 構築物

(建物附属設備)
広告塔、独立煙突、受変電設備等、門、塀、ゴルフ場のネット設備、緑化施設、庭園、舗装路面(マンション等の駐車場舗装も含む)、家屋のテナントが施工した造作など(建物附属設備のうち、固定資産税において家屋として取り扱われなかったもの)
第2種

機械及び装置
旋盤、ボール盤、プレス、モーター、ボイラー、ポンプ、圧縮機、コンベア、クレーン、ブルドーザー、パワーショベル、工事の変・発電設備、立体駐車場の機械装置など
第3種

船舶
ボート、漁船、油槽船、貨物船、作業船、台船、客船、遊覧船など
第4種

航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
第5種

車両及び運搬具
フォークリフトやタイヤシャボなどの大型特殊自動車(車両番号が0 又は9 で始まるもの)、荷車、手押車、構内運搬具など
第6種

工具・器具及び

備品

測定・検査工具、治具、取付工具、切削工具、金型、家具(事務所・応接セット等)、電気器具、ガス器具、陳列ケース、自動販売機、広告看板、コンテナ、金庫、事務所用機器(パソコン等)、理容・美容機器、医療機器、娯楽機器     






















































































償却資産の業種別具体例
共通 パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、金庫、レジスター、自動販売機、看板、広告塔、ネオンサイン、案内板、舗装路面、内部造作、簡易間仕切り、駐車場設備等
製造業 金属製品製造設備、食品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機、受変電設備、工場等の動力幹線設備、機械の給排水設備等
印刷業 印刷機、製版機,断裁機等
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、大型特殊自動車、発電機
料理飲食業 テーブル、椅子、厨房設備、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器等
小売業 陳列棚、陳列ケース(冷凍・冷蔵機付を含む)、日除け等
理容 ・ 美容業 理・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌設備、サインポール等
医 ( 歯科 ) 業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)、ガス(麻酔等)設備等
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール梱包装置等
不動産貸付業 受変電設備、中央監視制御装置、門扉・塀・緑化施設等の外溝工事、駐車場等の舗装及び機械設備等
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防火壁、地下タンク等
ホテル、旅館業 客室設備(ベッド、家具、テレビ等)、厨房設備、洗濯設備、音響設備、放送設備、家具調度品、駐車場設備等
カラオケボックス カラオケセット、接客用家具、照明設備等

パ チ ン コ 店


ゲームセンター

パチンコ器、パチンコ器取付台(シマ工事)、ゲーム機、両替機、玉貸機等
ゴルフ練習場 フェンス、ネット設備、照明設備、芝刈機、ボール洗浄機、芝生、ゴルフボール自動貸出機、集玉設備等

この記事に関するお問い合わせ

財務部 資産税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1278
FAX:098-874-2737
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