記事番号: 1-1727
公開日 2011年08月29日
更新日 2025年08月29日
償却資産の評価方法
償却資産の評価は、取得価額を基礎に、取得後の経過年数(耐用年数)に応じて評価し、毎年、資産1品ごとに 1月1日(賦課期日)現在の評価額をそれぞれ算出し、全ての償却資産の評価額の合計が決定価格となります。
取得価額
その資産の購入額は勿論、取付工事費用、消費税(税込み経理の場合)などの付帯費まで含んだ合計額をいいます。(法人税・所得税の取扱いと同じです。)
評価額
・前年中に取得した償却資産(初年度)
評価額 = 取得価額 × A(月割償却ではなく、半年償却により価格を求めます。)
・前年前に取得した償却資産(取得から2年目以降)
評価額 = 前年度の評価額 × B
(注) A及びB は、減価残存率であり、A が前年中取得の減価残存率、Bが前年前取得の減価残存率です。
※ 耐用年数が過ぎていても、本来の用に供されている限りは、取得価額の5%を下回る場合、取得価額×5%が評価額になります。
※ 固定資産税における償却資産の減価の方法は、原則として旧定率法です。
税額の計算
原則として決定価格を課税標準額とし、その額に税率(1.4%)を乗じたものが償却資産の税額となります。ただし、免税点として、償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は、課税されません。
この記事に関するお問い合わせ
財務部 資産税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1278
FAX:098-874-2737
お知らせ:問い合わせメールはこちら