ごみの野外焼却禁止について

記事番号: 1-4235

公開日 2014年12月25日

野焼きは法律で禁止されています!!



 





 野外焼却行為(いわゆる野焼き)は、“廃棄物の処理及び清掃に関する法律”で禁止されています。違反した場合は

5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられます。

  ごみは浦添市の指定袋に入れて出して下さい。また、産業廃棄物の場合は産業廃棄物処理業者

に処理してもらって下さい。(草・木・葉などは資源ごみとして収集します。)



※野焼きとは・・・処理基準に従って行われない廃棄物の焼却のこと

         “ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却等”

ほとんどの家庭用小型焼却炉は、最新の構造基準を満たしていません。これを使ってごみを焼いても法律違反になります。



  ダイオキシン発生の恐れもありますし、煙や悪臭などでお隣近所にも大変迷惑をかけますので、野焼きは絶対にやめましょう。

もし野焼きの現場を発見した場合は、環境保全課までご連絡下さい。



  閉庁時の連絡先は   火入れ、野焼きの検挙、注意等  →  浦添警察署(110番通報)



                 火入れ、野焼きによる火災の恐れがある場合  →  消防本部(877−6123)   



              



 



 



 



 



 



 



 





 


この記事に関するお問い合わせ

市民部 環境保全課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1250(ごみ関係)098-876-1715(犬・猫、お墓、公害関係)
FAX:098-876-9467
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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