記事番号: 1-4235
公開日 2014年12月25日
野焼きは法律で禁止されています!!
野外焼却行為(いわゆる野焼き)は、“廃棄物の処理及び清掃に関する法律”で禁止されています。違反した場合は
5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられます。
ごみは浦添市の指定袋に入れて出して下さい。また、産業廃棄物の場合は産業廃棄物処理業者
に処理してもらって下さい。(草・木・葉などは資源ごみとして収集します。)
※野焼きとは・・・処理基準に従って行われない廃棄物の焼却のこと
“ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却等”
※ほとんどの家庭用小型焼却炉は、最新の構造基準を満たしていません。これを使ってごみを焼いても法律違反になります。
ダイオキシン発生の恐れもありますし、煙や悪臭などでお隣近所にも大変迷惑をかけますので、野焼きは絶対にやめましょう。
もし野焼きの現場を発見した場合は、環境保全課までご連絡下さい。
閉庁時の連絡先は 火入れ、野焼きの検挙、注意等 → 浦添警察署(110番通報)
火入れ、野焼きによる火災の恐れがある場合 → 消防本部(877−6123)
この記事に関するお問い合わせ
市民部 環境保全課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1250(ごみ関係)098-876-1715(犬・猫、お墓、公害関係)
FAX:098-876-9467
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