記事番号: 1-5792
公開日 2014年09月16日
○特別用途地区とは
都市計画法に基づき定めるもので、用途地区の規制を補完し、特別の目的から用途地域内の利便の増進または
環境の保護等を図る地区です。
特別用途地区は、基本となる用途地域の制限の強化または緩和を行うため、地区の特性や課題に応じて地方公共団体が
建築基準法に基づく条例を定め、建築物その他の工作物について必要な制限をすることができるものです。
○浦添市特別用途地区建築条例
本市の都市計画において定められた、「西洲二丁目特別業務地区」においては建築物の構造、建築物の
壁面の位置の制限及び建築物の用途の制限、「県道浦添西原線沿線地区」においては建築物の
用途の制限がありますのでご確認ください。
・浦添市特別用途地区
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