記事番号: 1-3511
公開日 2014年09月16日
◆特別用途地区とは◆
特別用途地区は、用途地域の指定の目的を基本とし、これを補完するため、特別の目的から特定の用途の利便の増進又は環境の保護等を図るため、建基法に基づき地区の特性や課題に応じて地方公共団体が定める条例で建築物の用途に係る規制の強化を行うために定めるものです。
◆浦添市の特別用途地区◆
浦添市には2つの特別用途地区があります(平成27年4月現在)。
・西洲二丁目特別業務地区
・県道浦添西原線沿線地区
なお、規制される用途については、建築指導課ページより「浦添市特別用途地区建築条例」をご確認ください。
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