自転車の交通ルールについて

記事番号: 1-312

公開日 2015年06月16日

自転車は車両のなかまです!



 自転車は、環境負荷の少ない移動手段です。また、健康志向の高まり等、近年様々な観点から、自転車を取り巻く利用ニーズが大きく高まってきております。 



 特に、多くの人が気軽に利用でき、移動の自由度の高い自転車は、まちづくりや観光地等への親和性が高く、現在、全国各地で自転車を活用したまちづくりが進められているところであります。



 一方、自転車が安全で快適に通行できる利用環境を創出するためには、自転車通行空間の整備と合わせて自転車利用者のみならず、歩行者、自動車などのすべての道路利用者に自転車は「車両」であるという認識を徹底するとともに、自転車利用に関する様々なルールの徹底を図る必要があります。



 自転車を安全に利用するために、以下の交通ルールの遵守を宜しくお願い致します。



<自転車安全利用五則>



1 自転車は、車道が原則、歩道は例外

2 車道は左側を通行

3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

4 安全ルールを守る

 ○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止

 ○夜間はライトを点灯

 ○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

5 子供はヘルメットを着用


この記事に関するお問い合わせ

市民部 市民生活課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1248
FAX:098-876-9467
お知らせ:問い合わせメールはこちら

このページについてお聞かせください

Topへ