記事番号: 1-10505
公開日 2015年10月23日
税 率
1人1日につき150円
申告と納税
入湯税の徴収については、鉱泉浴場の経営者が特別徴収で徴収するように定められています。
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)には、毎月1日から同月末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し納入していただきます。
課税免除
入湯税の課税が免除されるのは次の方などです。
・年齢12歳未満の方
・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
・学校(大学を除く)の行事として行われる修学旅行において入湯する方
入湯税の使途
入湯税は地方税法第701条により、次のような費用に充てられます。
・環境衛生施設の整備
・鉱泉源の保護管理施設の整備
・消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
・観光振興、観光施設の整備
当市の入湯税の使途状況は以下のとおりです。
この記事に関するお問い合わせ
財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
お知らせ:問い合わせメールはこちら