入湯税

記事番号: 1-10505

公開日 2015年10月23日

税 率

1人1日につき150円

申告と納税

入湯税の徴収については、鉱泉浴場の経営者が特別徴収で徴収するように定められています。
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)には、毎月1日から同月末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し納入していただきます。

課税免除

入湯税の課税が免除されるのは次の方などです。

・年齢12歳未満の方
・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
・学校(大学を除く)の行事として行われる修学旅行において入湯する方

入湯税の使途

入湯税は地方税法第701条により、次のような費用に充てられます。

・環境衛生施設の整備
・鉱泉源の保護管理施設の整備
・消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
・観光振興、観光施設の整備

当市の入湯税の使途状況は以下のとおりです。

入湯税

 

この記事に関するお問い合わせ

財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
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