あき地の適正管理について

記事番号: 1-3980

公開日 2026年09月16日

 あき地の草木の繁茂等は、ハブ、害虫及び不法投棄の発生原因になりますので、年間を通じて自主的、計画的な草刈り等の管理を行いましょう。

 環境保全課では、市民の自主的な環境整備活動への支援として、草刈り機・チェンソー・ブロワ等の貸し出しを実施しています。(燃料は、ご自身で負担)
フェイス沖縄株式会社様より「草刈り機及びブロワ一式」の寄贈

 なお、土地所有者又は土地管理者が除草等を行うことができない場合は、民間の園芸業者等へ作業の依頼を行ってください。

 市では私有地の草刈り、草木の搬出等は行っていません。

 

所有地(あき地)の適正管理を行わないと以下のような問題が発生します。

・・・よくある事例・・・
・ハブの生息場所となる。
・そ族・昆虫の発生場所となる。

・ごみの不法投棄場所となる。
※所有地で不法投棄された場合は、土地所有者の責任で処理する必要があります。

・近隣住民の生活環境を阻害する原因となる。
 

 浦添市では 不良状態にあるあき地が、上記に該当することにより、近隣住民の健康又は生活環境に被害を及ぼすおそれがあると認める場合は、条例に基づき所有者へ指導又は勧告を行います。

住宅地等における相隣関係の草木に関する相談(隣の家の木が侵入してきている等)は市で対応することはできません。当事者同士の話し合いの上で解決するようにしてください。

 

この記事に関するお問い合わせ

市民部 環境保全課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1250(ごみ関係)098-876-1715(犬・猫、お墓、公害関係)
FAX:098-876-9467
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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