記事番号: 1-2492
公開日 2016年05月30日
ご存知でしょうか?寄付金の損金算入について・・・
法人が、国や地方公共団体への寄付と指定寄付金はその全額が損金になり、
それ以外の寄付金は一定の限度額までが損金に算入できます。
※浦添てだこまつり実行委員会への寄付金は「一般の寄付金」に該当します。
詳しくはこちら→http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
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