記事番号: 1-5315
公開日 2016年08月05日
海外に転出するときは、国民年金を一旦やめるか引き続き任意加入をするか自分で選択できます。
また、海外で就労する場合など、日本の年金制度と外国の年金制度への二重加入を防止したり、年金保険料の掛け捨ての問題を解決したりするため、日本と外国の二国間で社会保障協定が締結されている場合があります。 協定の内容は相手国によって異なります。詳しくは、日本年金機構のホームページ(社会保障協定)をご覧ください。
任意加入する場合としない場合の違いは以下のとおりです。
任意加入する場合
- 加入中の事故等は障害基礎年金の対象になります。
- 保険料を納めて、老齢基礎年金を満額に近づけることができます。
任意加入しない場合
- 事故等にあっても障害基礎年金の対象になりません。
- 合算対象期間に算入されますが、老齢基礎年金額には反映されません。
任意加入を希望される場合は、届出が必要です。
これから海外へ転出する方で、日本国内に協力者がいる場合
協力者は、原則として親族(配偶者・子・父母・兄弟姉妹など)になります。
届出先は国内で最後に住んでいた市区町村の国民年金窓口または年金事務所です。
日本国内に協力者がいない場合や、現在海外に住んでいる方
届出先は国内で最後に住んでいた市区町村を管轄する年金事務所です。郵送等で手続きを行います。
この記事に関するお問い合わせ
市民部 市民課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1283
FAX:098-879-5600
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