記事番号: 1-11799
公開日 2016年08月29日
「児童虐待」ってなんだろう?
保護者が「しつけ」という理由で行っている行為であっても、子どもに著しい苦痛を与えたり、子どもの成長に悪影響を与える場合は、虐待に当たります。
子どもは、親の所有物ではありません。大切なことは、子どもの視点・立場で考えるということです。
主な児童虐待の種類
身体的虐待
なぐる、ける、激しくゆさぶる、やけどを負わせる、おぼれさせる、口をふさぐ、逆さづりにする、タバコの火をつける、など
ネグレクト
家に閉じ込める、病気やけがをしても病院へ連れて行かない、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車内や家に残して外出する、保護者以外の同居人による虐待を放置する、など
心理的虐待
言葉によるおどし、脅迫、無視、心を傷つけることを繰り返し言う、きょうだい間の差別的な扱い、子どもの前で行われる家庭内暴力(DV)、など
性的虐待
子どもへの性交、性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィの被写体にする、身体に執拗に触れたり見たりする、など
※虐待であるかどうかは「行為の程度」や、「しつけである」とか「良い子にするために」という保護者の意図とは関わりなく、『子どもにとって有害であるか』『子ども自身が苦痛を感じているかどうか』という視点から判断するものです。いくら保護者が子どもをかわいいと思い、一生懸命子どものためにやっていることであっても、それが子どもにとって有害な行為であれば虐待と捉えなければなりません。
「虐待かも!?」と感じたら
・殴られたような痣や切り傷のある子どもがいる
・姿は見たことないが、火が付いたように泣いている声がいつも聞こえる
・汚れた衣服を着て、いつも髪の毛が汚れている
・食べ物をねだる子どもがいる、食事を与えられていないような子どもがいる
・小さな子どもを残し両親がよく外出しており、食事や世話を十分にしていない
・長時間戸外に出されている姿や、夜遅くまでひとりで遊んでいる姿をよく見かける
など、虐待かも!?と感じる子どもを見かけたら相談してください。
相談者の秘密は守られます。間違っていたからと言って責められたり、罰を受けることはありません。
相談窓口
浦添市こども家庭課 電話876-1234(内線7313・7326)
沖縄県中央児童相談所 電話886-2900
児童相談所全国共通ダイヤル 189(短縮ダイヤル)
※お近くの児童相談所に繋がります。
※一部のIP電話からは繋がりません。
※通話料がかかります。