太陽光発電設備を設置された方へ

記事番号: 1-6140

公開日 2017年01月06日

 



浦添市内に太陽光発電設備を設置した方は、固定資産税の償却資産申告が必要となる場合があります。



課税対象について





























 
設置者 10kW以上の太陽光発電設備 10kW未満の太陽光発電設備
個人(住宅用) <課税対象>

売電をするための事業用資産とみなすため、

課税対象となります。
<課税対象外>

売電をするための事業用資産

とはみなさないため、課税対

象外となります。

個人(事業用)

法人


<課税対象>

発電出力量や、売電の有無に関わらず事業に供している資産となるため、

課税対象となります。


<課税対象>となっている方は、償却資産の申告が必要です。

申告についてはこちら/article?articleId=609e76413d59ae2434bfdee5をご覧ください。



課税標準の特例について



所有されている太陽光発電設備が次の条件を満たす場合には、3年度分の課税標準額が3分の2になります。

設備を取得した時期によって、要件が異なります。



(1)平成24年5月29日~平成28年3月31日に取得された設備

   平成25年度から、『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた設備について、

  固定資産税における課税標準の特例が適用されます。

【対象設備】

   経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた設備

   (蓄電装置、変電設備、送電設備を含む)

【必要添付書類】

  ・「再生可能エネルギー発電設備認定通知書」の写し(経済産業省発行)

  ・「電力需給契約確認書」の写し(電気事業者発行)

  ・設備取得価格、設備設置工事費が確認できる書類(工事請負契約書、領収書等)  



(2)平成28年4月1日~平成30年3月31日に取得された設備

  
 平成29年度から、特例の対象となる資産は、原則『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金』を

   受けて設置した、固定価格買取制度の対象外である自家消費型太陽光発電設備に限られます。

【対象設備】

   再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備

【必要添付書類】

  ・「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し

   (一般社団法人 環境共創イニシアチブ発行)

  ・設備取得価格、設備設置工事費が確認できる書類(工事請負契約書、領収書等)


この記事に関するお問い合わせ

財務部 資産税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1278
FAX:098-874-2737
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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