平成29年度以降の市・県民税主な改正点

記事番号: 1-2036

公開日 2017年03月22日

平成29年度からの市・県民税主な改正点



 



1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)



 平成26年度税制改正で、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。
























区分 現行

平成25年分~平成27年分

(平成26年度~平成28年度)
平成28年分

(平成29年度)
平成29年分以後

(平成30年度以後)
上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円


 



























































現行

平成25年分~平成27年分

(平成26年度~平成28年度分)
収入金額(A) 給与所得金額     
0~650,999 0       
651,000~1,618,999 A-650,000
1,619,000~1,619,999 969,000
1,620,000~1,621,999 970,000
1,622,000~1,623,999 972,000
1,624,000~1,627,999 974,000
1,628,000~1,799,999 B×2.4
1,800,000~3,599,999 B×2.8-180,000
3,600,000~6,599,999 B×3.2-540,000
6,600,000~9,999,999 A×0.9-1,200,000
10,000,000~14,999,999 A×0.95-1,700,000
15,000,000~ A-2,450,000


 



 




























































※B=A÷4(千円未満の端数切捨て)

※(単位:円)



        平成28年分

      (平成29年度度分)


収入金額(A) 給与所得金額
0~650,999 0
651,000~1,618,999 A-650,000
1,619,000~1,619,999 969,000
1,620,000~1,621,999 970,000
1,622,000~1,623,999 972,000
1,624,000~1,627,999 974,000
1,628,000~1,799,999 B×2.4
1,800,000~3,599,999 B×2.8-180,000
3,600,000~6,599,999 B×3.2-540,000
6,600,000~9,999,999 A×0.9-1,200,000
10,000,000~11,999,999 A×0.95-1,700,000
12,000,000~ A-2,300,000


 
























































※B=A÷4(千円未満の端数切り捨て) ※(単位:円)



平成29年分以後

(平成30年度以後)


収入金額(A) 給与所得金額
0~650,999 0
651,000~1,618,999 A-650,000
1,619,000~1,619,999   969,000
1,620,000~1,621,999 970,000
1,622,000~1,623,999 972,000
1,624,000~1,627,999 974,000
1,628,000~1,799,999 B×2.4
1,800,000~3,599,999 B×2.8-180,000
3,600,000~6,599,999 B×3.2-540,000
6,600,000~9,999,999 A×0.9-1,200,000
10,000,000~ A-2,200,000


※B=A÷4(千円未満の端数切り捨て) ※(単位:円)



 



2.国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化について



 平成27年度税制改正で、平成28年1月1日以後に支払われる給与等または公的年金等に係る確定申告、

住民税の申告等において、日本国外に居住する親族(以下「国外居住親族」)に係る扶養控除等の

適用を受ける場合には、「親族関係書類及び送金関係書類の添付又は掲示をしなければならない」こと

とされました。

※給与等若しくは公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、

 又は提示したこれらの書類については、確定申告書若しくは住民税申告書に添付又は提示を要しない。 



■「親族関係書類」とは



 「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、

その翻訳文を含みます。)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

①戸籍の附票の写しその他の、国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

②外国政府又は外国の地方公共団体(以下「外国政府等」)が発行した書類

 (外国居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)



■「送金関係書類」とは



 「送金関係書類」とは、次の書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を

含みます。)で、納税者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を

必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

①金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税者から国外居住親族に

 支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)

②いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が

 交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に

 相当する額の金銭をその納税者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類

 (クレジットカード利用明細書など)



3.金融所得課税の一体化について



 これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、

平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の

均衡化を図る観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。

 また、特定公社債の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の

繰越控除ができることとされました。



■公社債課税方式の変更



 公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。



























公社債の区分
特定公社債等 一般公社債等
特定公社債 特定公社債以外の公社債
公募公社債投資信託の受益権 私募公社債投資信託の受益権
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの


●特定公社債の利子は、源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)から申告分離課税(所得税15%、住民税5%)

 に統一されます。

●一般公社債等の利子等については、20%の源泉分離課税が維持されます。

●特定公社債等の譲渡益については、非課税から20%の申告分離課税に課税方式が変更されるとともに、税制上、

 上場株式等と同様な取扱いとされます。(損益通算、繰越控除が可能)

●平成28年1月1日以後行う割引債の償還及び譲渡については、20%の申告分離課税の対象とされました。

 平成27年12月31日以前に発行された償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、18%の

 源泉分離課税(所得税18%、住民税非課税)が維持されます。






































現行と改正後の税率
  現行

平成27年12月31日以前
改正後

平成28年1月1日以後
内容 所得

区分
公社債等 特定公社債等 一般公社債等
利息

利子
利子

所得
源泉分離課税(申告不要)

20%

(所得税15%、住民税5%)
申告分離課税

20%

(所得税15%、住民税5%)

※申告不要とした場合、譲渡損失との

損益通算はできません。
源泉分離課税

(申告不可)

20%

(所得税15%、住民税5%)
売却益

譲渡益
譲渡

所得
非課税 譲渡所得として申告分離課税

20%

(所得税15%、住民税5%)

※源泉徴収あり特定口座は申告不要

※確定申告による3年間損失の

繰越控除が可能
譲渡所得として申告分離課税

20%

(所得税15%、住民税5%)
償還

差益
雑所得 総合課税

(所得税5~45%超過累進税率、

 住民税10%)

※割引債は発行時18%の源泉分離課税

(所得税18%、住民税非課税)


※所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、

 表中の税率とは別に2.1%の復興特別所得税が課されます。

※平成28年1月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受入れることが

 できることとされました。

※平成28年1月1日以後、特定公社債等の利子等については、利子割(住民税5%)の課税対象から除外した上で、

 配当割の課税対象とされます。

※源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。



■損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組



 特定公社債等に係る利子所得及び譲渡所得について、上場株式等の配当所得及び譲渡所得との損益通算が可能となり、

特定公社債等の譲渡損失のうち、その年に損益通算しても控除しきれない金額は、翌年以降3年間繰越控除が

できることとなります。

 なお、「上場株式等及び特定公社債」と「非上場株式等及び一般公社債等」は別々の分離課税制度となり、

両制度間での損益通算ができなくなります。






















分離課税制度の改組
区分 各区分内の

損益通算 
各区分内の

繰越控除
特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税

(申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可能)
できる できる
一般公社債等及び一般株式等(非上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 できる できない


 


この記事に関するお問い合わせ

財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
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