記事番号: 1-6612
公開日 2017年05月02日
ご意見
妹家庭の相談です。中学生2人います。妹が急な目の病気にかかり、現在眼科にて手術入院、通院をしています。毎回の通院費用、また、手術などもあるようで、通院しないと失明の危険性もあると医師に宣告されています。
去年までは妹も普通に仕事してましたが今は1人での外出、車の運転など生活に支障をきたしている状態です。
妹の仕事の収入が無くなった今、大袈裟な話では無く、食費もない状態です。しかし、旦那さんの給料は就学援助の対象金額を上回っていると思います。
それでも、就学援助の審査をしていただけるのでしょうか?教えてください、よろしくお願いします。
回答
本市の就学援助事業は、経済的理由により給食費や修学旅行費などのお支払いにお困りの保護者に対し費用の一部を援助する事業で、市立小中学校に通う児童生徒の保護者に広く周知を図っております。
就学援助の審査につきましては、浦添市就学援助規則にのっとり審査を行い、全世帯員についての総収入額等の計算を行った上で、認定もしくは否認の判定を行っております。
ご質問にありました生徒の保護者につきましても、規則にのっとり審査を行い、認定もしくは否認の判定を行いますが、世帯員の人数や年齢等で就学援助の認定となる収入額の基準が異なります。現在の経済状況等も加味し審査を行ってまいりますので、まずは申請してくださいますようご案内申し上げます。
また本市では、平成28年度より市立小中学校へ通う児童生徒の保護者の経済的負担軽減を図ることを目的に、所得制限付学校給食費半額補助制度を就学援助事業と別に設けております。こちらにつきましても申請いただいた後に審査となりますので、併せてご案内申し上げます。(申請については、学校または教育委員会へご相談くださいますようお願い申し上げます。)