外国人を雇用する事業主の皆様へ ~不法就労防止にご協力ください。~

記事番号: 1-1760

公開日 2014年06月04日

更新日 2026年08月27日

外国人の適正な雇用にご協力ください。

 

 不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた

事業主も処罰の対象となります。 

在留カードを確認することで、所持する外国人が就労できるかどうかを容易に判別するこ

とができます。外国人を雇用する際は、下記リンク先に記載されている内容をよく確認し

不法就労にならないよう注意してください。

 ◆【外国人を雇用する事業主の皆様へ】チラシ



詳細については、下記リンクをご参照ください。

法務省 出入国在留管省HP

 

お問い合わせ先

 ①入国手続や在留手続等に関する各種の問い合わせ

   外国人在留総合インフォメーションセンター

   TEL:0570-013904(月~金 8時30分~17時)

 ②技能実習制度に係る問い合わせ

    外国人技能実習機構コールセンター

   TEL:03−3453−8000

 ③在留手続、労働関係法令、就職支援、人権相談等についての問い合わせ

   外国人在留支援センター

   TEL:0570−011000(ナビダイヤル)

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください

Topへ